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利用規約
「FIT-U 匝瑳店」利用規約 第1条 名称 本規約は、「FIT-U 匝瑳店」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」という)及び、それに派生する運営業務の利用に関し適用されるものとする。 第2条 所在地 当クラブの所在地は千葉県匝瑳市飯倉272-1とする。 第3条 経営運営 当クラブは株式会社富士テクニカルコーポレーション(以下「本部」という)が経営し、運営を行う。 第4条 会員制度 1 当クラブは会員制とする。 2 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当クラブ所定の入会申込書・誓約書を提出(公式ホームページからの申請を含む)しなければならない。 第5条 入会資格 次の各号の一に該当する者は当クラブの会員になることは出来ない。 ⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。 ⑵ 当クラブに入会申込を行なう者が、記載した会員と相違ないことを確認できない者。 ⑶ 刺青をしている者、暴カ団又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者。 ⑷ 医師等により運動を禁じられている者。 ⑸ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 ⑹ 16歳未満の者。 ⑺ その他当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。 第6条 会員証 1 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられる。 2 当クラブは会員に対し会員証を交付する。 3 会員が当クラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできない。 4 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは出来ない(会員は会員証を第三者に貸与や譲渡することは出来ない。万一、会員証を貸与や譲渡した場合は当該会員は除名対象となる)。 5 会員は、会員証を紛失あるいは盗まれた際には、速やかに当クラブにその旨を通知しなければならない。また、会員は、再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとらなければならない。 6 会員証の再発行手数料は3,000円(税別)とする。 第7条 諸規定の遵守 1 会員は本規約および施設内諸規則その他当クラブが定める規則をすべて遵守しなければならない。 2 施設および機器の利用にあたっては、施設スタッフから通知されたルール、慣習上のルールに従うものとする。施設の具体的利用にあたっては、当クラブの説明及び指示に従わなければならない。 3 会員は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動、署名活動もおこなってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為を行うことを固く禁じる。 4 会員は、施設の利用時はゴム草履および裸足での施設および機器の利用は禁止とする。 5 会員は、当クラブ施設内で大きな声を発したり、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、暴言、嫌がらせ、誹謗中傷する等の迷惑行為を固く禁止する。 6 当クラブは、会員が施設敷地内で法律で禁止された薬物等を使用することを禁止する。 7 上記記載の規定を遵守できない場合は会員除名の対象となる。 第8条 入場の禁止及び退場 当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じる事ができる。 ⑴ 本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者。 ⑵ 刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者。 ⑶ 暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当クラブが判断した者。 ⑷ 医師等により運動を禁じられている者。 ⑸ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 ⑹ 大声や奇声を発したり、不適切な言動で他の会員に迷惑をかける者。 ⑺ 飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者。 ⑻ 動物を館内に持ち込んだ者。 ⑼ 正常な施設利用ができないと認められた者。 ⑽ その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。 第9条 休会および復帰 1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと当クラブが認めた場合は、事前に当クラブが別に定めた期日までに、当クラブ所定の書面により手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができる。 2 休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとする。休会料は毎月1,500円(税別)とする。 3 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなる。その場合、復帰月から会費を支払うものとする。 4 休会をする場合、店頭にて所定の手続きを対面にて行うものとする。 但し、当該休会を希望する者が、次のような者に当たる場合、電話での受付対応をする。 1 国や県、市などが指定する、伝染病患者その他感染リスクがある者。 2 国や県、市などが指定する、災害指定区域に居住する者。 3 その他、当クラブが店頭手続き困難と判断した者。 第10条 退会 1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当クラブが別に定めた期日までに当クラブ所定の書面により直接手続きを完了しなければならない(電話等による申し出は原則受け付けられない)。 但し、当該退会を希望する者が、次のような者に当たる場合、電話での受付対応をする。 1 国や県、市などが指定する、伝染病患者その他感染リスクがある者。 2 国や県、市などが指定する、災害指定区域に居住する者。 3 その他、当クラブが店頭手続き困難と判断した者。 2 会費その他利用料等(以下「会費等」という)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。 3 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。 4 会員が自己都合により会費等を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとする。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくてはならない。 5 退会の場合は、当クラブは、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等を正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとする。 6 会員が会費等その他債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当クラブは、 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求めることができる。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とする。 7 会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当クラブに返却しなければならない。 8 会員が資格喪失後、1週間以内に会員証を当クラブに返還しない場合は、紛失したものとみなし、会員は当クラブに対し、手数料3,000円(税別)を支払うものとする。 第11条 諸手続き 1 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続をしなければならない。 2 当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負わないものとする。 第12条 会員資格の停止および除名 1 当クラブは、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができる。 ⑴ 第5条第1項に違反したとき。 ⑵ 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき。 ⑶ 規約その他当クラブの定めた諸規則に違反したとき。 ⑷ 会費その他の債務を滞納し、当クラブからの催告に応じないとき。 ⑸ 入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき。 ⑹ 当クラブの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき。 ⑺ その他、会員としてふさわしくない言動があったと当クラブが認めたとき。 2 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することが出来ない。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならない。 3 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対して当クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は出来ない。 第13条 資格喪失 会員は次の各号の一に該当するときはその資格を喪失する。 ⑴ 退会。 ⑵ 死亡または法人の解散(法人会員)。 ⑶ 除名。 ⑷ 当クラブの運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき。 第14条 会員資格の譲渡禁止 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない(但し、法人の合併を除く)。 第15条 会費、手数料及び利用料 1 会員証発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければならない。会員証発行手数料は、理由の如何を問わず返還は出来ない。 2 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ない。 3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければならない。 4 当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができる。 第16条 会費、手数料および利用料等の改定 1 当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができる。 2 前項の改定を行なう場合、当クラブは改定の1ヶ月前までに会員に告知するものとする。 第17条 営業時間と休館日 1 当クラブの営業日及び営業時間については別に定める。 2 当クラブは次の事由により、必要期間を休館日とすることができる。 ⑴ 気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき ⑵ 施設点検、施設補修、改修の必要が生じたとき ⑶ 管理運営所のやむを得ない事情があるとき 第18条 施設の利用制限 当クラブは、当クラブの管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがある。その場合、1週間前までにその旨を告知する。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。 第19条 施設の利用時間制限 当クラブは、当クラブの管理もしくはその他当クラブが必要と認めた場合に、施設の利用時間を制限することがある。その場合、1週間前までにその旨を告知する。告知方法は、公式ホームページまたはその他クラブが適当と認める方法により告知するものとする。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。 第20条 休業 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがある。 ⑴ 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を困難と認めたとき。 ⑵ 施設の点検、補修または改修をするとき。 ⑶ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。 ⑷ その他当クラブが休業を必要と認めるとき。 第21条 施設の閉鎖と変更 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがある。なお、この場合においても、会員の会費等の支払義務が減縮され、又停止されることはない。 ⑴ 気象・災害・感染病等により会員にその災害、健康上の被害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。 ⑵ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブ経営上止むを得ざる事由が発生したとき。 ⑶ 第22条の条件下において、会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。 第22条 賠償責任 1 当クラブ及び本部は次の事由による責任は一切負わないものとする。 ⑴ 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故による損害。 ⑵ 会員が、故意又は過失により、第三者に与えた損害。 ⑶ 会員の紹介又は同伴したビジター等が、故意又は過失により、第三者に与えた損害。 2 会員及び紹介又は同伴したビジター等は次の事由による責任を果たさなければならない。 ⑴ 会員は、故意又は過失により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合 は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。 ⑵ 会員の紹介又は同伴したビジター等は、故意又は過失により、当クラブの施設又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその損害賠償責任を果たさなければならない。 ⑶会員は、当該会員が紹介または同伴したビジターによる前号の損害について、当該ビジターと連帯して50万円を限度として賠償責任を負わなければならない。 第23条 解散 1 本部は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができる。 2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができる。 3 当クラブの解散の場合、当クラブは会員に対し、特別の補償は施さない。 第24条 通知予告 本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に一定期間提示する方法により行う。 第25条 本規約その他の諸規則の改定 当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効カはすべての会員に適用される。 規約等改定は原則1か月前までに会員へ予告するものとする。 第26条 適用法および専属的合意管轄裁判所 この会員規約に関する準拠法は、日本法とする。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。 第27条 本規約の発効 本規約は 2020年1月1日より発効する。 2020年5月1日改定
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