mets-GYM WEB入会予約
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利用規約
第1条 (名称) 当クラブはmets-GYM(以下メッツという)と称します。 第2条 (所在地) メッツの所在地は伊勢市小木町575-1とします。 第3条 (運営) メッツの設備運営管理は有限会社石周メッツが当たります。 第4条 (目的) メッツはクラブの持つ施設の利用を通じ心身の健康維持と増進に勤めると共に会員相互の知的で創造的な明るいコミュニケーションを築き、 併せて地域社会に貢献することを目的とします。 第5条 (会員) メッツの会則及びその他メッツが定めた事項を承諾し、所定の入会手続きを完了した方です。 第6条 (会員資格) メッツに入会できる方は、中学校卒業以上の方でメッツの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、メッツはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 メッツの入会資格は以下のとおりとします。 (1)中学校卒業以上で、本会則およびメッツの諸規則を遵守する方。 (2)医師等に運動を禁じられておらず、メッツの諸施設の利用に支障がないと申告された方。 (3)メッツの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 (4)暴力団関係、薬物常用でない方。 (5)以前にメッツで強制退会となっていない方。 第7条 (入会手続) 本会則を承認のうえ入会手続を行い、承認を得た上、規定の事務手数料・会費を納入し、会員の資格を得た方をメッツの会員とします。 第8条 (未成年者の取扱い) 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。 この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。 第9条 (会員以外の施設利用) メッツの所定の手続きにより承認した会員以外の方(以下ビジターという)は、施設の利用を認めることができます。 この場合、ビジターの方にも本会則を適用します。 第10条 (事務手数料及び会費) 事務手数料及び会費は別に定める金額とし、理由のいかんにかかわらず、これを返還しないものとします。月会費納入は前納制とし、 前月27日(金融機関休業の場合は翌営業日)に口座自動振替とします。 第11条 (譲渡) 会員資格は他人に譲渡できないものとします。 第12条 (休会) 会員がやむを得ない事由で休会を希望する場合は、前月10日(休館日の場合、翌営業日までにメッツ規定の休会届出用紙に必要事項を記入し、 別に定める休会料を支払い、休会するものとします。 第13条 (退会) 会員が退会する場合、前月10日(休館日の場合、翌営業日)までに退会手続きを行い退会するものとし、 月会費及びその他、未納金がある場合には、これを完納してから退会するものとします。 第14条 (会員資格の一時停止・除名) 会員が各号の一つ該当した場合、会員たる資格の一時停止または除名することができます。 (1)メッツの名誉・信用を損傷し、品位を損なうと認められる行為のあった場合、または秩序を乱した場合。 (2)本会則・細則及びメッツが定めた事項に違反した場合。 (3)施設・設備などを故意に破損した場合。 (4)月会費を3ヶ月以上滞納し、メッツからの期限を定めた催告にも応じない場合。 (5)伝染病又は重大な疾患が認められる場合。 (6)その他、メッツが会員としてふさわしくないと判断した場合。 第15条 (会員資格の喪失) 次の場合、会員はその資格を失います。 (1)死亡 (2)退会 (3)除名 第16条 (会員証) (1)メッツは会員証を交付します。会員が施設を利用する場合、会員証を提出していただきます。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。 (2)会員証紛失・破損の場合、再発行申請及び再発行手数料(2,000円)が必要となります。 (3)会員証はいかなる場合にも、他に貸与及び譲渡できません。 (4)会員資格の喪失時、会員証はメッツに返還するものとします。 (5)会員は住所連絡先及びその他入会記載事項に変更があった場合には、速やかに届けるものとします。 第17条 (忘れ物・放置物) (1)会員がメッツの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、メッツは責任を負いません。 (2)忘れ物・放置物については、原則として2ヶ月間保管した後に処分させていただきます。 第18条 (会員の義務) 会員はメッツの諸規則を守り、スタッフの指示に従い、品位及びマナーの向上に 務め、目的達成のために相互理解、相互努力に努めることとします。 第19条 (休業) メッツは定期休業日を設定することができます。また、設備の点検・補修・その他の理由で やむを得ず休業することがあります。 第20条 (施設の利用) (1)会員はメッツの利用に際し、別に定める規則、掲示物によるルール・マナー等を守り、これに従うものとします。 (2)メッツは必要に応じて、施設の一部利用を制限する場合があります。 (3)各種スポーツの普及発展を目的として、当核施設内にて各種スクール・講習会・特別行事等を開催運営することができます。 第21条 (施設の閉鎖・変更) メッツは次の場合、施設の全部又は一部を閉鎖し、運営の変更をすることができます。 (1)天災・法令の制定改廃・行政指導・著しい社会城砦の変化その他、やむを得ない事由が生じた場合。 (2)施設の改造・または補修の場合。 (3)経営上・重大な理由がある場合。 第22条 (免責事項) メッツは、クラブ内における人的、物的事故においてメッツに故意又は重大な過失が無い場合、損害賠償の責任を負いません。 (1)会員は自己の責任と危険負担において施設を利用していただきます。 (2)メッツは、会員が施設利用中に生じた危険・事故等の損害についてはメッツに故意又は重大な過失があった場合を除いて責任を負いません。 (3)会員は、自己の健康管理に基づいて施設を利用していただきます。疾病の発生、悪化 その他健康上の傷害を生じた場合でもメッツに重大な過失が無い場合、責任を負いません。 第23条 (会員の損害賠償責任) 会員は施設の利用中、自己の責に帰すべき事由によりメッツ又は 第三者に損害を与えた場合は速やかにその損害の責に任ずるものとします。 第24条 (付則) 事務手数料・会費その他利用料金などについては、経済情勢の変動により変更する場合があります。 第25条 (細則) 本会則に定めない事項並びに業務遂行上必要な事項は、細則、利用規定などによる他必要に応じて、メッツが定めます。 第26条 (改正) 本会則の改正は、メッツが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。 第27条 (入場禁止・退場) メッツは、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合、またその可能性がある場合、その会員を入場禁止及び退場を命じることかができます。 (1)伝染病等に罹患しているとき。 (2)タトゥー(刺青)をされている方。但し、露出はしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことのできる場合のみ入場を可能として取り扱いをさせて頂きます。 (3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。 (4)許可なくメッツにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。 (5)他人を誹謗中傷すること。 (6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。 (7)痴漢、覗き、露出、盗撮行為等公序良俗に反する行為。 (8)施設内に落書きや造作をすること。 (9)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。 (10)危険物を館内に持ち込むこと。 (11)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。 (12)会社従業員の業務を妨げる行為。 (13)他人へのストーカー行為。 (14)他人の施設利用を妨げる行為。 (15)入館に際し虚偽の申告をした場合。 (16)その他、メッツが会員としてふさわしくないと判断した場合。
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