5786 DOWN TOWN WEB入会
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利用規約
第1条 【 適用範囲 】 本規約は、「5786DOWNTOWN(5786ダウンタウン)」として運営する。 フィットネスジム(以下総称して「ジム」といいます。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 第2条 【 独立運営 】 1 5786 DOWNTOWN®の商標使用権を独立した主体として運営するものです。 2 ジムに入会した者(以下「会員」といいます。)及び会員以外でジムが認めた利用者(詳細については第7条に定義、 以下「ビジター」といいます)は、ジム運営側が了解した上で、ジムを利用するものとします。 3 会員は、ジムの会費、設備およびルール等を理解した上でジムを利用するものとします。 第3条 【 会員制度 】 1 ジムは会員制とします。 2 ジムに入会しようとするときは、本規約を承諾し、ジムに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することに よってジムへの入会が認められ、ジムの諸施設を利用することができます。 3 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。 この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 4 会員は、ジムが入居する施設内の諸規則、その他ジム本部が定める規則を全て遵守しなければなりません。 第4条 【 入会資格 】 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることはできません。 (1)本規約及び利用するジムの諸規則を遵守できない者。 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。 (3)現在、ジムの有効な会員である者。 (4) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、ジム内(ジム館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。 (5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とジム本部 が判断した者。 (6)医師等により運動を禁じられている者。(妊婦の方含む) (7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 (8)18歳未満の者。 (9)所属する学校または団体においてフィットネスジムへの入会が禁じられている者。 (10)未成年でジムの入会に関して親権者の同意を得られない者。 (11)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者。 (12)その他、ジム本部が会員としてふさわしくないと判断した者。 第5条 【 会費、セキュリティー手数料等 】 1 ジムの会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、定めるものとします。 2 会員は、会費等を、所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、当月27日までに 支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。 3 会員は、実際のジム利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等 は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。 4 ジムは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うジムは2週間前までに会員に告知す るものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の 前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、指定す る方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 第6条 【 セキュリティーキー 】 1 ジムは、会員に対しセキュリティキーを交付します。 2 会員がジムに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、会員本人がセキュリティキー を携帯していない場合は、ジムに立ち入ることはできません。 3 セキュリティキーは、交付された会員本人もしくはジムが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用すること はできません。 4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを貸与した場合は規約退会の対象 となります。 5 会員は、セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにジムにその旨を届けて、具体的 な状況をご説明ください。ジムが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの 再発行を受けることができます。 第7条 【 会員以外のジムの利用 】 次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するジムを利用させることができます。その他の場合 には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるジムの利用はできません。 (1)ビジターについて利用料を、支払うこと。 (2)事前に利用するジムから書面による承諾を得ること。 (3)ジムの利用を、同伴した会員に認められた範囲で必要に応じて制限した範囲に限ること。 第8条 【 遵守事項 】 会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。 1 ジムの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各ジムの説明並びに指示に従わなけれ ばなりません。 2 ジムの利用時は、常にジムが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。 ①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品。 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等。 ②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 サンダル、草履、長靴等。 ③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品。 ④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好。 ⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物。 ⑥その他、ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。 3 ジム内において、以下の行為は禁止されます。 ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、 署名活動。 ②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み。 ③正当な理由なく他者の所持品に触れること。 ④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。 ⑤本規約に基づきジムの利用を認められていない者を同伴させること。 ⑥タトゥー(タトゥーとの判 別が 困 難なペインティング 等を含む)を露出させること。 ⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。 ⑧大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。 ⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。 ⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。 ⑪酒気を帯びての入館、ジム内での飲酒・喫煙。 ⑫動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した補助犬は除く。 ⑬複数人での器具の占拠。または使用器具の放置。 ⑭器具の使用可能時間を守らない。 マシン15分、フリーウエイト20分、トレッドミルは30分までの使用とさせていただきます。 ⑮館内のコンセントの無断使用。 ⑯他の会員の諸施設利用を妨げる行為。(大声での携帯通話、行き過ぎた自撮り行為など) ⑰自身で出したのゴミの放置。 ⑱クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。 ⑲スタッフの指示に従わない。 4 その他の注意事項。 ①貴重品管理は各自で行う事。紛失、盗難の責任は一切負いかねます。 ②駐車場、ジム内での事故(またはそれに伴う怪我)、発病、発症、トラブルなどの責任は 一切負いかねます。 ③忘れ物の保管は2週間までとします。 ④トレッドミルの利用は予約制とさせていただきます。 ⑤更衣室は男女1室ずつとなっておりシャワーのご利用はお一人様10分までとさせていただきます。 ⑥トイレはジム設備の都合上、1台だけの設置となっておりますので清潔にご利用ください。 ⑦途中で体調が悪くなった場合はすぐに中止してスタッフの指示に従ってください。 第9条 【 入館の禁止、退場 】 1 ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。 (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)およびジムの諸規則を遵守しない者。 (2)ジム本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。 (3)ジム本部において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者。 (4)本部において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。 (5)承諾なくセキュリティキーを持たずに入館した者。 (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者。 (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者。 (8)上記の他、本部において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。 2 ジムへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。 第10条 【 退会 】 1 会員が自己都合によりジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属ジムに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 会員が自己都合により入会手続き後半年以内にジムを退会する場合は、違約金として20000円(税込)が 発生するものとする。 3 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となります。 各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。 4 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 6 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払 わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金で指定した方法で 支払わなくてはなりません。 8 退会に伴い、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、 月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。 第11条 【 休会 】 1 会員が自己都合によりジムを休会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属ジムに来店し、 所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって休会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2 会員が自己都合によりジムを休会する場合は、会員維持費用として1000円(税込)が毎月 発生するものとする。 3 休会手続は、休会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって休会となります。 各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会扱いとなります。 4 本条の休会手続が完了しない場合は在籍となりますので、ジムのご利用がなくても通常の会費等が発生します。 5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の休会届の提出までに完納しなければなりません。 6 会費等は、休会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。 7 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払 わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金で指定した方法で 支払わなくてはなりません。 8 休会に伴い、長期契約(1年一括前納等)に基づき既納された会費等がある場合は、これを正規料金で換算した上、 月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
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