Zoam FITNESS WEB入会
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利用規約
Zoam Fieness 会則 本会則は、株式会社Dymacが運営管理するスポーツクラブの施設の利用に関する基本事項を定めるものです。 第1章 総則 第1条(名称) 本クラブは、Zoam Fieness豊中店(以下本クラブという)と称します。 第2条(目的) 本クラブは、スポーツを通じ、会員の健康の維持及び増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会の発展、世界の平和、文化、教育に寄与することを目的とします。 第3条(運営及び管理) 本クラブは、大阪市中央区瓦町1丁目5番11号ループビル6F 株式会社Dymac(以下会社という)が運営及び管理します。 第2章 会員 第4条(会員制度) ⑴本クラブは会員制とし、入会する際に会員種類で契約し、利用範囲に応じて施設を利用することができます。 ⑵会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新します。 第5条(会員区分) ⑴本クラブの会員区分は、以下のとおりとし、会員の要件及び利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。 ①レギュラー会員(利用可能時間が限定されない会員) ②デイ会員(利用可能時間を午前10時~午後5時とする会員) ③インディペンデント会員(利用可能時間を午後9時~午前9時とする会員) ④高校生会員(第8条⑵項による会員) ⑤法人会員(法人が別途定める契約書を会社と交わした場合の会員) ⑵会員は、別途会社に申し込み、会社が承諾したときは、レンタル会員となり、会社所定の利用料を支払って、タオル等の貸出を受けることができます(以下レンタル会員という)。なお、レンタル会員に対する貸出は、1回の利用につき、ワンセットに限ります。 第6条(入会資格) ⑴本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 会社はその判断により入会申込みを承認またはお断りすることができるものとし、その理由を開示しません。 ⑵本クラブの入会資格は以下のとおりとします。 ①16歳以上であり、本会則及び本クラブの諸規則を遵守する方。 ②健康状態に異常がなく、医師等から運動を禁じられていない方。 ③本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 ④暴力団関係者でない方。 ⑤刺青等をしていない方。 ⑥過去に本クラブで除名となっていない方。 ⑦高校生の場合は、親権者が本クラブの会員である方。 第7条(入会手続) 会員となろうとする方は、本会則を承認のうえ入会申し込みを行い、会社の承認を得た上、所定の入会料及び会費を納入して、本クラブの会員となります。 第8条(未成年者の取扱い) ⑴未成年者が会員になろうとする場合、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 ⑵高校生会員資格は、第6条2項7号のとおり、親権者が本クラブの会員である場合に限り、その子である高校生が親権者と連署して本クラブに入会の申し込みを届けた場合に、会社がこれを承認することがあります。 ⑶高校生会員は、高等学校を卒業した場合又は退学した場合、高校生会員資格を喪失するものとします。高校生会員は高等学校を卒業などしたときは直ちに本クラブに届け出るものとします。 ⑷高校生会員については、会費は無料とします。 ⑸高校生会員は、午後10時から午前6時までの夜間時間帯は、本クラブを利用することができません。 第9条(会員証の不発行・顔認証など) 会員が、本クラブの施設を利用するときは、顔認証など所定の手続きをするものとし、会員証は発行しません。 第10条(入会料・会費等) ⑴入会料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。 ⑵一旦納入された入会料は返還いたしません。 ⑶会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。 第11条(退会) ⑴会員が本クラブを退会する場合は、会社所定の退会届を毎月10日までに提出し、所定の手続きを完了しなければなりません。 ⑵会員の都合等により会費が3か月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。 ⑶退会時に、会員に諸会費などの滞納がある場合は、完納していただきます。 ⑷会員が、当クラブのキャンペーン期間中に入会し、所定の入会金等の支払いを免除された場合、入会から7か月間は退会することができません。 第12条(除名) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は会員を除名することができます。但し、各号に該当する具体的事情によっては、会社は当該会員に是正を求めることができるものとし、会社は是正の状況等を考慮の上、当該会員を除名するか否かの判断を行うものとします。 ①入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき ②会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき ③入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき ④他の会員との協調を欠き、その他本クラブの管理運営の秩序を乱したとき ⑤会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき ⑥本クラブまたは、会社の名誉または信用が傷つけられたとき ⑦施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき ⑧第24条のいずれかの号に該当する行為があったとき、または本会則、細則その他会社の定める規則等に違反したとき 第13条(解約) 会社が会員を本クラブ会員として不適切であると判断した場合、会社は当該会員に対し会費2か月分を支払うことにより、会員契約を解約することができます。 第14条(会員資格喪失) 会員は下記の各号に該当したときに会員資格を喪失します。 ①会員が退会したとき。 ②会員が第12条により除名されたとき。 ③第13条により会員契約を解約したとき。 ④会員が死亡したとき。 ⑤経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。 第15条(休会) 会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月10日までに会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行うものとします。休会費は1か月につき1,100円(税込み)とします。なお、会員が妊娠に伴い休会する場合、出産から1年を経過するまでの間、休会費は不要とします。 第16条(コース変更) 会員が本クラブの会員区別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月10日までに会員証を添付して提出のうえ、所定の手続きを行わなければならないものとします。 第17条(変更事項の届出) ⑴会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み時に届出た事項に変更があった場合は、速やかに会社に届出るものとします。 ⑵会社の会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行えば 足りるものとします。 第18条(ビジター) ⑴スタッフ在中時間に限り、会員が同伴し、かつ所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)は、本クラブの諸施設を利用することができます。なお、この場合、ビジターは身分証明書を提示し、所定のビジター利用申込書に所定事項を記入し、別途定めた施設利用料金を支払うものとします。 ⑵本会則は、ビジターに対しても適用されるものとします。 ⑶ビジターを同伴した会員は、ビジターと連帯して責任を負うものとします。 第19条(損害賠償) ⑴本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。 なお、会員は、本クラブのロッカー室には防犯カメラを設置していますが、ロッカーには蓋が設置されていないことを予め了承し、貴重品及びパソコンや携帯電話など個人情報を含むものについては、貴重品ロッカーを利用するものとします。 ⑵本クラブの利用に際して会員に発生した怪我・病気・事故等については、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由がある場合は、15万円を限度(会社に故意または重大な過失がある場合を除く)として会社が賠償します。 ⑶会員が本クラブの施設利用に際して、会社に損害を与えた場合、会員はその賠償の責を負います。 ⑷会員が鍵付きコートハンガーの鍵を紛失した場合、会員は、理由のいかん問わず、会社に対して3,000を円を支払うものとします。 ⑸会員が本クラブの施設利用に際して、他の会員に損害を与えた場合、会員各自の責任と費用においてこれを解決するものとし、会社は責任を負いません。 第20条(遺失物・忘れ物・放置物) 忘れ物・放置物については、1か月間保管した後に処分します。但し、食料品や生花など腐敗などにより衛生上の問題が生じると会社が判断した場合、保管期間経過前に処分することができるものとします。 第21条(閉鎖及び解散) 会社は、次の各号に該当し、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖及び解散をすることが出来ます。 ①施設の大修理の必要があるとき。 ②法令が制定・改変され、または行政指導を受けたとき。 ③天災、地変、その他の不可抗力により運営が不可能となったとき。 ④経営上重大な理由があるとき。 第3章 施設利用 第22条(諸規則の厳守) 会員は、本クラブの施設利用に際して、本会則及び会社が別途定める細則等を遵守しなければなりません。 第23条(健康管理) 会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。 第24条(禁止事項) 会社は、会員が下記の各号に該当する行為を禁止します。 ①危険物を施設内に持ち込むこと。 ②動物を施設内に持ち込むこと。ただし、盲導犬・介助犬は除外します。 ③酒気を帯び、または、施設内で飲酒すること。 ④施設内で喫煙をすること。 ⑤会社従業員の業務を妨げる行為をすること。 ⑥他人へのストーカー行為をすること。 ⑦本クラブの利用に適した服装をしないこと。また、スリッパでの施設利用をすること(危険防止のため施設内では運動に適したシューズを着用する必要がある。)。 ⑧過度の露出を伴う服装をすること。なお、男性においても、乳首が露出する服装はしないものとします。 ⑨許可なく施設内を撮影すること。 ⑩許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。 ⑪他人の施設利用を妨げる行為をすること。 ⑫許可なく設備、備品や特定のスペースを独占すること。 ⑬指定場所以外で携帯電話を利用すること。 ⑭他人を誹謗中傷すること。 ⑮他人に対する暴力行為や威嚇行為をすること。 ⑯痴漢、覗き、露出等法令や公序良俗に反する行為をすること。 ⑰施設内で宿泊すること。 ⑱施設内に落書きや造作をすること。 ⑲入館に際し虚偽の申告をすること。 ⑳その他本クラブの秩序を乱しまたはそのおそれのある行為をすること。 第25条(退場及び入場禁止) 会社は下記の各号に該当する方に入場禁止、退場を命じることができます。 ①本会則および諸規則を遵守しない方。 ②暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。 ③刺青、ファッションタトゥーを露出した方。 身体の中で、縦×横15cm以内に収まる場合のみ入場を可とします。 但し、会員は刺青やタトゥーを露出させないよう必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。 なお、イベント実施の際、イベント講師などにつき、会社の判断により入場を承認しますので、会員においてはご了承下さい。 ④酒気を帯びている方。 ⑤集団感染するおそれのある疾病に罹患している方。 ⑥健康状態を害しており、運動することが好ましくないと会社が判断した方。 ⑦妊娠している方。 ⑥会社が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。 ⑦正当な理由なく本クラブの従業員の指示に従わない方。 ⑧過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)。 ⑨第24条で禁止されている行為を行った方。 第26条(休業) ⑴本クラブは、会社が別途定める休業日を設けるほか、定期メンテナンス、施設整備・改装・修理、気象状況、行政指導その他やむをえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 ⑵予め予定されている休業については、2週間前までに告知します。但し、緊急の際は事前告知することができないことがあります。 ⑶施設の一部の利用制限にとどまる場合、会社は会員に会費を返還しないものとします。 ⑷月間10営業日以上、全館休業した場合、会社は日割り計算した会費を 返金します。 第4章 その他 第27条(その他諸規則等) 会社は、本会則に定めのない事項並びに本クラブの運営上必要な事項については、別途、細則その他の規則、ルール等を定めます。 第28条(本会則等の改正) ⑴会社は、必要に応じて本会則及び細則等を改正することができます。会員は本会則及び細則等の改正が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。 ⑵会社は前項により会則等を改正するとき、1か月前までに施設内に掲示及びウェブサイトにて告知します。 令和2年9月 日改訂 令和3年3月 日改訂 令和3年9月24日改訂(同年11月1日から効力発生。なお、第11条4項については、令和3年10月末日までに本クラブに入会した会員については従前の定めによる。)
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