PURESTRENGTH伊豆長岡 WEB入会
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利用規約
PURE STRENGTH(ピュアストレングス)利用規約 第1条 適用範囲 本規約は、ストレングス・フィット合同会社(以下「会社」という)が経営し、管理運営するフィットネスジム「PURE STRENGTH (ピュアストレングス)(以下「本ジム」という)」に適用されるものとします。 第2条 目的 本ジムはフィットネスを通じ、会員の健康増進並びに会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティ作りに寄与することを目的とします。 第3条 会員制度 (1)本ジムは会員制とします。 (2)会員の契約期間は、会員による退会手続き、会社による会員の除名手続き、その他会員資格喪失の場合を除き、自動的に継続されます。 (3)所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(詳細については第15条に定義、 以下「ビジター」という)は、利用上の注意に同意することによって施設を利用することができます。 第4条 入会資格 本ジムの入会資格は以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。 (1)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方。 (2)高校生を除く満18歳以上の方。(尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします) (3)タトゥー・タトゥーシールがある場合、館内如何なる場所においても、見えないよう隠していただくことに承諾された方。 (4)暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。 (5)医師等により運動を禁じられておらず、本ジムの利用に支障が無いと申告された方。 (6)妊娠中でない方。 (7)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。 (8)稀にSNSなどの動画や写真の背景にご自身が映る可能性があることを承諾される方。 (9)過去に会社から除名の通告を受けていないなど、会社が適当と認めた方。 第5条 入会手続き 1.本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了し、会員資格を取得したものとします。 (1)会社所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。 (2)入会申込書に記載の入会時諸費用、第8条1項に定めるオプションサービスを希望 される方はそのオプション料金を含めた合計金額の支払い手続きを行っていただきます。 (3)月々の会費引落し口座の登録手続きを行っていただきます。 2.未成年の方が入会しようとするときは、会社所定の入会申込書に本人とその親権者が連署のうえ、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 第6条 入会登録料・会費・オプション料金 1.入会登録料・会費・オプション料金は会社が別途定める金額とします。 2.会社は、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・会費・オプション料金の金額を変更することができます。 第7条 会費額の算定ならびに支払い方法 1.会費は、各月1日から末日を当該月分の会費として発生するものとし、入会申込書に記載の「入会日」が月の中途であった場合は、1か月を30日として日割り計算し、当該月残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は、入会日から第14条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。 2.会費の支払方法は、本ジムが指定する口座振替により払い込むものとします。 3.口座振替の支払日は、原則前月26日とします。 4.会員は、会社が提携する金融機関が月会費及びオプション料金の口座振替業務を行うことに同意します。 5.一旦納入した入会時諸費用、月会費及びオプション料金は、別途会社が認める場合を除き、原則として返還いたしません。 第8条 オプションサービス 1.本ジムのオプションサービスの種別は以下の通りとします。オプションサービスを希望する会員は、会社所定の手続きを行い希望するオプションサービスに申込むものとします。 (1)契約ロッカー :個人契約のロッカーを月極めで利用できるサービスです。 2.会員がオプションサービスを解約する場合、会員は本ジムに来店し、会社所定の書面により手続きを行うものとします。電話、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 3.各月10日までに解約の手続きを完了した場合は、その月の末日をもって解約することができます。 第9条 変更事項の届出 1.会員は、申込書その他会社に提出する書類において、事実を通知するものとします。 2.会員は、前項において通知した事実に変更が生じた場合、速やかに会社に通知し、会社所定の手続きを行うものとします。 3.会員が前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、会社は当該損害に対する責任を負いません。 第10条 遵守事項 会員は、本ジムの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 1.自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは、医師の健康診断書の提出に応じること。(健康状態に疑義のある方は別途ご相談ください。万一トレーニングにより健康上の問題が生じても、当ジムは一切責任を負いません。) 2.高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。 3.会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。 4.施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。 5.その他、本規約および施設内諸規則を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。 第11条 会員資格の譲渡、貸与等の禁止 会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。 第12条 会員証 1.会社は、会員に対してIC付き会員証(以下「会員証」という)を発行するものとし、会員証の使用は会員本人に限定します。 2.会員が本ジムに立ち入る際には、会員証を提示するものとし、会員本人が会員証を携帯していない場合は、本ジムに立ち入ることはできません。 3.会員は会員証を紛失、盗難、破損等で利用できなくなった場合は速やかに本ジムに届出るものとします。その際、会員本人が本ジムに来店し、所定の再発行手数料を支払ったうえで再発行手続きを行うものとします。 第13条 休会 1.会員は、本ジムに来店し、会社所定の書面により手続きを行うことで、月単位で休会することができます。電話、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2.休会手続きは、休会開始希望月の前月10日までに行うものとし、その場合、希望月の1日より休会できるものとします。 3.休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 4.休会していた会員は、休会期間終了後、自動的に月単位で本ジムに復帰となります。その場合、復帰月から通常の月会費を支払うものとします。尚、休会から復帰の際は休会前の月会費額が適用されるものとします。 5.休会期間中のオプションサービス(第8条1項に定める)は継続して支払う、または退会手続きをしていただくものとします。 6.休会期間中の会員は、休会手続きの際に申告した休会終了日前であっても会社所定の書面を提出して本ジムに復帰できるものとします。但し、休会終了予定日前に復帰する場合は、口座引落再開までの月会費を支払うものとします。 第14条 退会 1.会員が自己都合により本ジムを退会する場合、会員は本ジムに来店し、会社所定の書面により手続きを行っていただきます。電話、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。 2.会員は、各月10日までに退会の手続きを完了した場合は、その月の末日をもって退会できるものとします。 3.月会費及びオプション料金が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納していただきます。 4.会員が自己都合により月会費及びオプション料金を2カ月以上滞納した場合は、自動的に除名とします。但し、滞納分については完納いただきます。 第15条 ビジター利用 1.本ジムは、ビジターに本ジムの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは本人確認証の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。 2.ビジターについても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、 会員と同様に本会則を適用します。 第16条 会員資格の喪失 1.会員は、次の各号に該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。 (1)第14条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。 (2)第17条により除名されたとき。 (3)会員本人が死亡したとき。 (4)第19条により入会手続きした施設の全部を閉鎖したとき。 2.会員が会員資格を喪失した場合、会社は、既に会員より支払われた入会時諸費用、月会費及びオプション料金は別途会社が認める場合を除き、原則として返還いたしません。 第17条 会員の除名 会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本ジムから除名する事ができます。 (1)第4条の入会資格を喪失したとき。 (2)本ジムの規約及び諸規則に違反したとき。 (3)他の方や店舗スタッフに対して誹謗、中傷する等の迷惑行為があったとき。 (4)他の方や店舗スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。 (5)大声や奇声を発したり、他の方や店舗スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。 (6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や店舗スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。 (7)ストーカー行為、無許可での営業活動、セールス行為、布教活動、その他の勧誘行為及びそれに類する行為があったとき。 (8)本ジムの施設・器具・備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。 (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で店舗スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障をきたしたとき。 (10)法令や公序良俗に反する行為があったとき。 (11)刃物、火薬類、有害性物質、薬物など危険物を館内に持ち込んだとき。 (12)月会費及びオプション料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しないとき。 (13)その他会社が本ジム会員としてふさわしくないと認めたとき。 第18条 施設利用の禁止、退場 会員が次の各号に該当する場合、会社は当該会員に対して施設利用の禁止、または退場を命じることができます。 (1)タトゥー・タトゥーシールが見えているとき。 (2)集団感染するおそれのある疾病を有する場合。 (3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。 (4)酒気を帯びている場合 (5)薬物を使用している場合。 (6)医師から運動を禁じられている場合。または症状からみて施設利用が困難と判断される場合。 (7)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守しない、或いは店舗スタッフの指示に従わない場合。 (8)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。 第19条 施設の利用制限 本ジムは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会社が別に定める場合を除き、会員の会費及びオプション料金の支払義務が縮減または停止されることはありません。 (1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 (2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 (3)臨時休業等による場合。 (4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。 2.前項の場合、事前にその旨を本ジムのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません 第20条 賠償責任 1.ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、会社および本ジムは、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 第21条 服装について 1.以下の服装での利用を禁じます。 (1)スポーツウェア以外での利用。(ジーンズ等トレーニングにふさわしくない服装) (2)上半身裸、裸足、露出度が高い服装での器具のご利用。 第22条 撮影について 1. スマホ、携帯による撮影以外の撮影希望の方は事前にスタッフに申し出てください。 2・営業目的の撮影の場合は、事前に店舗スタッフまでお問い合わせください。 3.本ジムおよびスタッフ、利用者の誹謗中傷を目的とした撮影は固くお断りします。そのような行為がわかった場合、会員、ビジターにかかわらず、今後施設内への出入りをお断りします。 4.ジム施設内で撮影し、TV、広告、YouTubeその他のSNSで利用することがあります。撮影の対象者以外はなるべく映らないよう配慮しますが、まれに背景の中にご自身が映ることがあることを、あらかじめご了承ください。 第23条 個人情報保護 1.会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは本ジムのホームページに掲示します。 2.会社は、月会費及びオプション料金の口座振替業務を委託する目的の範囲内で、会員の個人情報を振替業務代行会社に開示します。 3.会員が各種届出書に記載した内容について、会社は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。 第24条 運営システム変更について 施設運営システムを、会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。 第25条 細則 本規約に定めのないもので本ジムの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。 第26条 改正 会社は、本規約及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本ジムの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。 第27条 通知予告 本規約および本ジムの諸事情に関する通知または予告は、施設内に掲示、または電子メール等により行います。 第28条 発効 本会則は2020年2月1日より発効いたします。 以上 ストレングス・フィット合同会社
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