スナップフィットネス喜連瓜破駅前店. WEB入会
スナップフィットネス喜連瓜破駅前店. WEB入会
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利用規約
ジム会員 利用諸注意 安全で快適に楽しくジムエリアをご利用いただくため、下記の注意事項をご参照ください。 【健康状態】 ご利用にあたり、特に以下のような項目に当てはまる方で、ご不安な場合は事前に医師にご相談ください。 高血圧症の方 心臓病(狭心症・心筋梗塞など)の方 習慣的に喫煙される方 コレステロール値が高い方 その他、運動をするにあたって懸念のある方 上記の事由以外に、運動中に気分が悪くなったり、めまいや吐き気、痛み、動悸や息切れなど身体に異常を感じた場合には、直ちに運動を中止し、 休憩してください。必要に応じて、お気軽にスタッフまでお声がけ頂くか、スタッフ不在の場合はお近くのALSOK緊急用ボタンあるいは ペンダント型緊急用ボタンをお持ち頂き、押してください。 【共通注意事項】 更衣室内およびシャワー室内は土足厳禁となっております。更衣室内にお手洗いがある場合、ご利用の際には備え付けのスリッパをご利用ください。 クラブによって、建物やビル内の共有部のお手洗いのご利用が可能です。ご利用の際には、必ずスタッフあるいはクラブの案内に従ってください。 クラブをご利用の際、会員規約第15条に従って、写真および動画の撮影はご遠慮ください。ただし、クラブの定める撮影可能エリア内に限り、 他のご利用者様にご迷惑のかからない範囲であれば、ご自由にお撮りください。 アクセサリー・トレーやホルダー以外の場所に、飲み物などの液体状のものを置かないでください。 アクセサリー・トレーやホルダーに置く場合は、蓋付きの容器をご利用ください。 靴はゴム底のもの、または滑りにくい底のものをご着用ください。かかとの高い靴や革靴の靴、またはスパイクシューズでの運動はお控えください。 また、使用前に、靴底に石などが溜まっていないかご確認ください。ベルトやペダルの表面を破損する原因となることがございます。 服装はゆとりがあり、動きやすいものを着用し、靴ひもやタオルなどが可動部品に触れないよう十分に注意してください。回転部分に引き込まれ、 思わぬ怪我や事故の原因となることがございます。また、動きの妨げになる大振りなアクセサリーや装飾品等の着用もご遠慮ください。 裸足で製品をご利用になるのは危険ですので、おやめください。 操作中に製品の内部や下に手を入れたり、横向きに倒したりしないでください。 タニタの体組成計をご使用の際、土足はご遠慮ください。 クラブ内に滞在されている間は、シャワー室のご利用中を除き、必ずマスクをご着用ください。 クラブ内においてお手の触れる部分、特にマシンやフリーウェイトの器具をご使用後には、お近くのアルコール用品等を使用しての消毒をお願いいたします。 【各マシンの利用注意事項】 全マシン共通: ①Unity-Self(キオスク)へのチェックインは、お一人ずつ、順番にお願いいたします。 ②乗り降りをする際は、十分注意してください。マシンによってはハンドルバーがございますので、必要な場合はご使用ください。 ③各マシンに対して後ろ向きでのご使用は、危険ですのでお控えください。一部特定トレッドミルの使用において、別途ご案内があった場合を除きます。 ④モーターカバーなどのカバー上に立ったり、強く踏み付けたりしないでください。 ⑤その他、クラブスタッフが危険と判断したご利用方法に関して、随時お声がけいたします。その際は、スタッフの指示に従ってください。 トレッドミル: ①安定性を得るため、ハンドレールをもっても構いませんが、常用はしないでください。 ②ランニングベルトの作動中は、危険ですのでトレッドミルへの乗り降りは絶対にしないでください。 ③安定性を望まれる方は、ハンドレールやグリップをご使用ください。 クロストレーナー: ①ご利用中は、必ず可動ハンドルをしっかりと握ってください。 ②ペダルカバーやモーターカバー上に立ったり、座ったりしないようにしてください。 【バイオサーキットの利用注意事項】 Unity-Self(キオスク)へのチェックインは、お一人ずつ、順番にお願いいたします。 バイオサーキットのご利用は、最大6名様となります。チェックインされるタイミングですでに6名様がご利用中の場合は、順番にお待ちください。 【フリーウェイトの利用注意事項】 会員様の体調や、身体の具合にあったウェイトを、無理のない範囲でご利用ください。 床に叩きつけるように、ウェイトを降ろさないでください。
利用規約に同意する
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入会資格の確認
以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。
会員規約 グローバルフィットネスジャパン株式会社(以下「当社」といいます)は、本規約を定めます。 第1条【定義】 本規約において使用する主な用語を以下のとおり定義します。 「FC本部」 米国 Lift Brands 社が運営する「Snap Fitness(スナップフィットネス)」の日本におけるフランチャイズ本部、当社 「クラブ」 FC本部へのフランチャイズ加盟店が、日本国内において「スナップフィットネス」として運営するフィットネスクラブ 「加盟店」 FC本部へのフランチャイズ加盟店 「会員」 クラブに入会した会員 「会員等」 会員および利用者 「所属クラブ」 ある会員と、第6条に基づき会員契約が成立した時点でのクラブ、またはその後第11条にしたがって移籍が生じたクラブ 「利用者」 会員ならびにクラブを招待券等により利用する個人および体験者、第21条に定めるビジターその他の会員以外でFC本部がクラブの利用を認めた個人 「ドアアクセスのスキャン」 会員がアクセスカードを使用してクラブに来訪した事実を機械的に記録すること 第2条【本規約と適用範囲および諸規則】 1. 本規約は、クラブへの入会およびクラブの利用について、会員とFC本部および加盟店が遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。 2. 本規約は、日本におけるクラブおよびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。 3. FC本部または加盟店は、クラブを運営し提供する上で、その都度必要と判断する諸条件および諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。 4. 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。ただし法人会員契約および個人会員契約において、別途の定めがあるときは、その定めが優先されます。 第3条【クラブ運営の独立性】 1. クラブは全て、FC本部よりSnap Fitness®の商標使用権の許諾を受けた加盟店が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。 2. 会員および利用者は、各クラブの運営主体が加盟店であることを了承した上で、クラブを利用するものとします。 3. 会員等は、クラブごとに、会費、設備、運営ルール等が異なる場合があることを理解するものとします。 4. 会員は、日本国外のスナップフィットネスについては、本規約や諸規則とは別の規約が適用されることを理解するものとします。 第4条【会員制度】 1. クラブは、会員制とします。クラブは、会員がクラブを利用し、会員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深めることを目的として運営されます。 2. クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下「所属クラブ」といいます)の設備を利用することができます。 3. 会員は、ご利用開始日より、所属クラブの他、全ての「Snap Fitness(スナップフィットネス)」を利用することができます。 4. 会員等、FC本部および加盟店は、クラブが、個々人の生きがい創造に寄与するための場として加盟店が運営するものであることを認識し、クラブを利用する者が快適に過ごすことができるよう相互に尊重しあうものとします。 5. FC本部および加盟店は、会員等が快適にクラブを利用することができるよう、会員等の合理的な要望および安全衛生に配慮するよう努めながらクラブの維持、サービスの提供を行います。また、加盟店は、クラブにおいて会員に提供するサービスをFC本部の判断に従い業務委託先に委託することができるものとします。 6. 会員等は、運動およびスポーツが、その性質上、少なからずの危険を伴うものであることを認識し、クラブを利用する際には、各自の責任において体調、安全に配慮するとともに、自己または他の利用者が怪我や事故に合わないよう相互に配慮するものとします。 7. 会員等は、クラブの秩序の維持および個別事情に応じた配慮から会員等の個々人の要望にお応えできない場合があることを理解の上、予め了承するものとします。 8. 16歳以上20歳未満が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約または諸規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 9. 会員は、本規約(第24条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。会員ではない利用者も本条の主旨を理解し、本規約および諸規則を遵守するものとします。 第5条【入会資格】 1. クラブへの入会資格は、以下の各号に定めるとおりとします。 ① 本規約および諸規則を遵守できる方 ② 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方 ③ 現在、日本国内、国外問わず「スナップフィットネス」のいずれのクラブの会員ではない方 ④ 刺青(タトゥーやタトゥーとの判別が困難なペインティングを含む)などのある方で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含む)において刺青の露出を一切行わないことに同意できる方 ⑤ 過去または現在において暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる方またはその構成員その他の反社会的勢力に属していない方 ⑥ 医師等により運動を禁じられておらず、クラブの利用に支障がないと申告された方 ⑦ 他の利用者に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方 ⑧ 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方 ⑨ 過去に加盟店または他社が運営するスポーツクラブその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方 ⑩ 所属する学校または団体にておいてフィットネスクラブジムへの入会が認められている方 ⑪ 16歳以上20歳未満でクラブの入会に関して親権者の同意を得られる方 ⑫ 16歳未満の方はご入会いただけません ⑬ 入会申込書等に含まれる「確認事項」・「同意事項」等に同意できる方 ⑭ 前各号に定めるほか、FC本部および加盟店が適当と認めた方 2. 妊娠中の方については、原則としてクラブを利用することは認められません。ただし加盟店が妊娠中の方を対象にしたプログラムを提供するなど、別途FC本部が認めた場合は、対象となるプログラムのみ、この限りではありません。 第6条【会員契約の成立】 1. お客様と各クラブとの会員契約は、お客様が、クラブに来店し、FC本部の本規約に同意した上で、第7条に定める会員種別の確定および会費の支払手続を完了した後に、電子端末上で電子署名、あるいは書面上で署名をすること(この一連の手続を以下「入会手続」といいます)により成立するものとします。ただしFC本部が別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることができるものとします。 2. 本規約第15条、第16条その他のクラブ利用に関する各規定ならびに諸規則の内容は、会員以外の利用者がクラブを利用した時点で、当該利用者との間でも適用されるものとします。 3. FC本部または加盟店は、ある申込者についての入会資格の有無を、自己の独自の裁量で判断することができます。申込者からの入会手続に対し、入会を承諾しない場合であっても、または第12条に基づき入会を取り消す場合も、その理由を開示または説明する義務を負いません。ただし、第12条に基づき入会を取り消す場合にはその理由につき通知等をしますが、当該理由に関する質問に応じる義務はありません。 第7条【会員資格】 1. 会員には会員資格が付与されます。 2. 会員については、以下の種別があり、以下の種別に応じた利用内容・利用条件については、入会申込書等に記載のとおりとします。また会員種別に応じた利用内容・利用条件については、第25条に基づく通知によって変更されることがあります。 ① マンスリージム会員 ② ウィークリージム会員 ③ スタジオ会員 3. 会員資格は会員本人限りとし、第三者への譲渡、売買、共有または貸与、名義変更、その他の担保に供するに等しい行為もしくは相続その他の包括継承はすることができません。 第8条【会費等の支払い】 各クラブの会費、入会金、事務手数料、利用料等(以下「会費等」といいます)は、加盟店が定めるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解し、了承するものとします。ただしFC本部が別途定める場合はこの限りではありません。 2. 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。各会員種別の支払い時期は以下の各号に定めるとおりとします。 ① マンスリージム会員およびスタジオ会員は、在籍する月の月末までの分を、当月末日までに支払うものとします。 ② ウィークリージム会員は、月曜日から日曜日を1週間とカウントし、在籍する週の日曜日までの分を、当月末日までに支払うものとします。 3. 入会時の初回支払の金額と支払時期については別途定めます。 4. 会費は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。 5. FC本部および加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは、第25条にしたがって会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 6. 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った会費等は、理由の如何を問わず返金されないものとします。また、会員がクラブを退会し、クラブに再度入会する場合、会員は、改めて事務手数料の一部をFC本部の定めに従い支払うものします。 7. 会員が会費を含む一切の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 第9条【アクセスカード】 1. クラブは、会員に対しアクセスカードを発行します。 2. 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたアクセスカードを使用して入店するものとし、会員本人がアクセスカードを携帯していない場合、スタッフ駐在時間外にクラブに立ち入ることはできません。 3. アクセスカードは、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する方のみが使用し、他の方が使用することはできません。 4. 会員は、アクセスカードを適切に管理し、第三者に譲渡、共有または貸与することができないものとします。万一、アクセスカードを貸与した場合、本規約第16条により、除名処分の対象となります。 5. 会員は、アクセスカードの紛失、盗難、または破損が生じた場合、速やかに所属クラブにその旨を届出てください。具体的な状況をご説明いただき、所属クラブが相当と認めるときに、会員は再発行を受けることができます。 6. アクセスカードの再発行については、別途FC本部が定める発行事務手数料を申し受けます。 第10条【会員情報】 1. 会員は、入会手続および会員としてクラブを利用されるに際して、FC本部が定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴その他の会員として登録する情報(以下「会員情報」といいます)を正しく加盟店に申告するものとします。 2. 会員は、当該会員情報に変更が生じた場合には、速やかに所属クラブに当該変更内容を申告するものとします。なお、変更が生じた場合に会員が速やかに所属クラブに申告しなかったことにより会員に不利益が生じても、FC本部および加盟店は損害を負わないものとします。 3. FC本部および加盟店は、本規約に別途定める場合を除き、会員情報を、FC本部のプライバシーポリシーに従い利用・管理するほか、会員等がクラブ内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社および病院その他の医療関係者に開示し、その他プライバシーポリシーにしたがって第三者に開示することができるものとします。 4. 会員は、会員情報について、海外でのSnap Fitnessでも利用可能とするため、全世界のSnap Fitnessを統括する米国Lift Brands社も会員情報を共有することを承認するものとします。 5. 会員等は、クラブの防犯上、防犯カメラの設置および記録されていることを承諾するものとします。この映像は3ヶ月(FC本部が必要と認めるときは必要な期間)間保管されるとともに、事故、破損、盗難等があった場合、必要に応じて使用することができるものとします。また、アクセスカードについても同様に入店履歴が記録および保持されていることを承諾するものとします。 6. FC本部または加盟店は、必要に応じて、会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、FC本部および加盟店は、当該収集の目的および用途について、会員から同意を得るものとします。また、当該同意の取得方法については、個人情報保護法その他の法令に従うものとします。 7. FC本部および加盟店は、会員から申告された会員情報に基づいて対応するものとし、会員が会員情報を、FC本部および加盟店に正しく申告しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について、FC本部および加盟店は、何らの 責任も負わないものとします。 第11条【会員の移籍】 1. 会員は、所属クラブ以外の日本国内のスナップフィットネスを利用するにあたり、他の特定のクラブの利用頻度に応じて、当該会員の同意なく、所属クラブが変更になる(会員が移籍する)ことを了承しているものとします。 2. 会員の移籍条件は、所属クラブ以外の特定の1店舗のクラブにおいて、2ヶ月連続して、他の特定のクラブの利用率が51%を超えた場合とします。なお、クラブの利用率の算定においては、実際のクラブの滞在時間にかかわらず、ドアアクセスのスキャン回数を基準に算定します。 3. 会員について所属クラブへの移籍が生じた場合、新たに所属クラブとなったクラブが定める会員料金の支払い義務が発生します。 4. 本規約の定める条件に当てはまる事例を示したものは、以下の表のとおりとします。 月数所属クラブ(A店)の利用回数他の特定クラブ(B店)の利用回数 1~2か月目 ドアアクセスのスキャン回数 50%未満 ドアアクセスのスキャン回数 51%以上 3か月目20日をもって A店での所属をB店に移籍20日をもって所属クラブを移籍 B店の定める会費等の料金へ移行 および当該月末日にB店への 支払料金発生 第12条【会員契約の取消】 1. FC本部または加盟店は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取り消すことができるものとします。 ① 第5条に定める条件に反していることが判明した場合、または反するに至った場合 ② 入会手続において虚偽のもしくは誤認を与える申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合 2. 前項の取消しの効力は、将来に向かって効力を生じるものとします。 第13条【クーリング・オフ】 1. 会員は、アポイントメントセールスまたはキャッチセールスによりクラブへの入会手続を行った場合に限り、会員契約の成立した日から起算して8日間以内であれば、特定のサービス等を含め、書面により契約を解除することができます。これをクーリング・オフといいます。 ① なお、特定サービス等のみのクーリング・オフは認められません。 ② 会員は、クーリング・オフを所属クラブに申し出て行うものとします。 ③ クーリング・オフをした際は、会費等の支払いは不要です。加盟店が契約に関して金銭を受領している場合は、速やかに金額を返金いたします。返金方法については現金以外となります。 ④ アクセスカード等の引き取りに要する費用はクーリング・オフの対象外とし、購入した物品の返却は使用が確認されたものについてはできません。 ⑤ クーリング・オフは、会員がクーリング・オフ書面を加盟店宛に発信したときに、その効力が生じます。 2. 会員は、前項に定める場合以外は、会員規約についてはクーリング・オフが適用されないことを確認します。 第14条【退会手続】 1. 会員は、退会を希望する場合、所属クラブにてFC本部所定の退会手続(以下「退会手続」といいます)を取り、会員契約を終了するものとします。 2. 退会手続を行った日と会員契約終了の関係は以下に定めるとおりとし、会員契約の終了日を退会日とします。 ① マンスリージム会員およびスタジオ会員の場合、退会希望月の5日(所属クラブが休館日又はスタッフ不在日の場合は、翌営業日)までに退会手続を行うこと 当該月の末日までの会員契約となる ② マンスリージム会員およびスタジオ会員の場合、毎月6日(所属クラブが休館日又はスタッフ不在日の場合は、翌営業日)以降となった場合、翌月末日までの会員契約となる ③ ウィークリージム会員の場合、退会希望週の前の週の火曜日(所属クラブが休館日又はスタッフ不在日の場合は、翌営業日)までに退会手続を行うこと 翌週の日曜日までの会員契約となる ④ ウィークリージム会員の場合、水曜日(所属クラブが休館日又はスタッフ不在日の場合は、翌営業日)以降に休会手続きがとられた場合は、翌々週の日曜日までの会員契約となる 3. 会員は、クラブの利用の有無にかかわらず退会日までの会費を支払う必要があるものとします。また、 退会に際しては、退会日までに未払い会費等、その他一切の支払いを完了させるものとします。 4. 会員が、加盟店に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合といえども、FC本部所定の退会手続を加盟店を通じて終えない限り、退会とはみなされません。会員は、退会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、会員が有するクラブの利用権や会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。 5. 会員本人が死去された場合もしくは第17条に定める資格喪失事由が生じた場合、特段の手続きを要さず、当該事由が生じた日をもって退会日とします。またこの場合、当該事由が発生した日以降の期間に相当する会費については返還されません。 第15条【禁止事項】 1. 会員等は、クラブの利用について、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。会員等に当該行為があるときは、FC本部加盟店、またはクラブは会員等に対し、当該行為の中止、クラブの設備の一部または全部の利用の中止、クラブからの退去等を求めることができます。 ① 大声、寄声を発する行為、他の会員および利用者またはクラブスタッフに対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴むその他の暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為 ② 盗難、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他法令または公序良俗に反する行為 正当な理由なく他者の所持品に触れることを含む ③ クラブの定める撮影禁止エリア内で許可なく写真や動画を撮影すること ④ クラブの設備等を持ち出すこと、クラブの設備等を投げる、叩く、殴る、蹴る、故意に落とす、粗雑に扱う、落書きするなどにより損壊すること、指定場所以外での排泄等によりクラブを汚損すること ⑤ クラブ内に刃物等の危険物や他者またはクラブ、器具を傷つける可能性のある物品を持ち込むこと ⑥ 刺青(タトゥーやタトゥーとの判別が困難なペインティングを含む)を露出させること ⑦ 他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと ⑧ 本規約に基づきクラブの利用を認められていない方を同伴させること ⑨ クラブ内で政治活動、宗教活動を行うこと ⑩ クラブにおいて許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、張り紙の掲示、撮影等を行うこと ⑪ 酒気もしくは精神に影響を与える薬物を帯びてクラブへ入店、またはクラブを利用すること ⑫ 無料貸ロッカーを日付を超えて使用すること 日付を超えての使用であってもクラブの利用中である場合を除く ⑬ 会費等その他の未払債務を履行せずに、クラブを利用すること ⑭ 許可なくクラブの設備や特定のエリア等を長時間独占するなど、他の会員のクラブ利用を妨げる行為 ⑮ 他の会員や利用者またはFC本部、加盟店およびクラブスタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけ、視姦、待ち伏せ、尾行、つきまとい、拒絶の意を示した後の執拗な話しかけ、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること ⑯ 盲導犬等、所属クラブの加盟店が認めた補助犬以外の動物をクラブ内に持ち込むこと ⑰ クラブ内で喫煙(電子タバコを含む)もしくは医療上必要なものを除く薬物の摂取をすること ⑱ クラブの運営について、FC本部および加盟店による回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、クラブスタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること ⑲ 日本国内で定められた法律および法令に背く行為や、クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは地位を傷つけること ⑳ 上記以外にクラブ内に注意事項として掲示されている内容に従わないこと 21 その他、会員として相応しくない迷惑行為をすること 2. 加盟店およびクラブは、会員に以下の各号に該当する事由があると判断したときは、会員等に対し、クラブの設備の一部または全部の利用の中止、クラブからの退去を求めることができるものとします。 ① 会員について第5条に反することが判明した場合 入会後、反するに至った場合を含む ② 前項の禁止事項を行った場合または改善の余地がないと思われた場合 ③ 体調不良、伝染病もしくは感染症への罹患、怪我の未完治その他クラブを利用することが不適当であると加盟店が判断した場合 ④ 加盟店の承諾なくアクセスカードを持たずに入店した場合 ⑤ アクセスカードを第三者に譲渡、共有または貸与すること また、本規約の手続きに従わず会員以外の者を入店させた場合と入店した会員以外の方も含む ⑥ 会員に同伴される利用者および来店者の行為について、クラブスタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、協力しない場合 ⑦ 会員の言動に対して、クラブの安全配慮および秩序維持の視点から、加盟店が是正を求めたにもかかわらず、尚も是正されないと加盟店が判断した場合 ⑧ FC本部もしくは加盟店、これらの役職員、または他の会員等に対し、自己が反社会的勢力と関係がある旨を明示もしくは暗示した場合、自己の正当な権利を超えた不当な要求行為を行った場合、または正当な権利の範囲であっても人を畏怖させる言動によって要求行為を行った場合 ⑨ 会員が過去にFC本部または加盟店から除名処分を受けていた場合 ⑩ 上記各号に定めるほか、会員の行為が第4条の趣旨に反し、クラブの運営に支障があるとFC本部および加盟店が判断した場合 3. 会員に前二項各号に該当する事項があったときは、FC本部または加盟店、クラブは、会員のクラブへの入店をお断りすることがあります。 4. 前各項によってクラブの利用ができなかった場合も、当該会員は、FC本部または加盟店に対し、会費等の返金を求めることはできません。 第16条【規約退会】 1. 会員に以下の事由があったとき、FC本部または加盟店は当該会員を除名処分とし、退会させることができるものとします。 ① 第12条に定める取消事由に該当したとき ② 会員が連続して、もしくは断続的に会費の全部もしくは一部の支払いを滞納し、滞納月が3ヶ月以上となり、または滞納額が2ヶ月分の会費以上となった場合 ③ 前項第1項のいずれかの行為または前項第2項のいずれかに該当する場合があり、加盟店がその是正を求めても是正がないとき 2. 除名処分は、FC本部あるいは加盟店の会員に対する書面による通知によって行うものとし、これを確認する書面を送付するものとします。 3. 除名処分の効力は、前項の通知が、届出られた住所宛に、会員に発送された時点で生ずるものとします。これは会員が正しい連絡先を加盟店に申告していない等の理由により、当該通知が会員に到達しないときも同様とします。 4. 会員が除名処分を受けたときは、加盟店と当該会員との会員契約は除名処分と同時に終了します。 5. 前各項によって除名処分を受けた場合も、当該会員は、FC本部または加盟店に対し、会費等の返金を求めることはできません。 第17条【会員資格の喪失】 会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失するものとします。 ① 会員が退会、あるいは除名された場合 ② 会員が死去された場合 ③ クラブが閉店した場合 第18条【営業日および営業時間】 1. 各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ駐在時間については、加盟店が別途定めます。 2. よって、各クラブのスタッフ滞在時間および曜日が異なります。 3. ただし、気象災害等の理由により、緊急時は事前告知なく変更する場合があります。その場合は、速やかに所定の方法で会員に事後的に告知するものとしますが、告知できない場合もあることを会員は了承します。 第19条【クラブの利用制限】 1. 加盟店は、次の理由により各クラブの全部または一部の利用(利用方法を含む)を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、FC本部あるいは加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはありません。 ① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき ② 感染症の拡大の防止のために、利用制限について行政庁から勧告、要請もしくは命令があり、またはFC本部もしくは加盟店が必要であると認めたとき ③ クラブ、設備の点検、補修または改修するとき ④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき ⑤ 会員の安全の確保のために必要または相当と判断されるとき ⑥ その他加盟店が休業を必要と認めるとき 2. 前項の場合、事前にその旨を各クラブのホームページ等にて告知します。ただし、気象災害等によって告知が難しい場合または緊急を要する場合はこの限りではありません。 3. FC本部および加盟店は、イベント等の諸行事またはクラブの管理上必要と認めた場合にも、会員によるクラブの全部または一部の利用を制限、または予約制とすることがあります。 4. FC本部および加盟店は、クラブの全部または一部を会員等以外の第三者に利用させることがあります。 第20条【クラブの閉鎖・変更】 1. 各クラブは、次の理由により全部または一部を閉鎖し、または営業時間を変更することがあります。これらの場合、第25条4項にしたがって事前告知しますが、緊急を要する場合もしくは閉鎖・変更の事由が突然生じたときは、第25条5項を適用することができます。 ① 気象・災害等により会員等にその災害が及ぶとFC本部あるいは加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき ② 感染症の拡大の防止のために、各クラブの閉鎖もしくは営業時間の変更について、行政庁から勧告、要請もしくは命令があり、またはFC本部もしくは加盟店が必要であると認めたとき ③ あるクラブにおいて人身事故が発生し、または人身事故に至りかねない事故が発生し、事故の再発の防止または原因の調査のために、当該クラブまたは他のクラブを閉鎖したり営業時間を変更したりすることが必要であると考えられるとき ④ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき ⑤ クラブもしくは設備の改装、模様替え、その他の工事を行うとき ⑥ 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散しまたはクラブを閉店したとき ただし、解散や閉店の原因が天災、地変、感染症の拡大、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。 2. クラブの閉鎖・営業時間の変更の場合、加盟店は、会員等に対し、会費等の返金を行わず、特別の補償は行いません。ただし、FC本部は、FC本部の判断により会費の返金、減免その他の対応を取ることがあります。 第21条【会員以外のクラブの利用(ビジター)】 1. 加盟店は、次の条件を全て満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。 ① 当該加盟店がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと ② 事前に利用するクラブの加盟店から書面もしくは当社が定めるオンラインなどの手続による承諾を得ていること ③ クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること 2. 前項にかかわらず、ビジターが第5条に定める入会資格を充たさない場合、クラブはビジターの入場をお断りすることがあります。 第22条【怪我、事故等を回避するための諸注意】 1. 会員等は、クラブの利用時、安全のため、以下の各号に定める禁止事項を遵守し、各クラブまたは加盟店の定めるトレーニングにふさわしいドレスコードに従うものとします。 ① クラブまたは器具を傷つける可能性のある以下の衣服、履物、服飾品または装飾品の着用をしないこと ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリズベット(びょう)がついている衣服、履物、服飾品または装飾品 ② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等を着用しないこと ③ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品を着用しないこと ④ 上半身あるいは下半身が裸、裸足、下着のみ、または性的羞恥心を抱かせる服装、またはそれに準じる格好をしないこと ⑤ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物を着用しないこと ⑥ その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した衣服、履物、服飾品または装飾品を着用しないこと ⑦ 示威行為、他の会員に恐怖心を抱かせる服装または装飾品を着用しないこと ⑧ その他会員にふさわしくないと思われる服装または装飾品を着用しないこと 2. 会員等は、筋力トレーニング、ダンスその他のエクササイズを含むスタジオレッスンやクラスなど、クラブにおける各種活動の中には、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体 調不良または疾病の発生、用具の破損、床濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴うメニュー、状況があることを認識するものとします。また、体調に不安のある会員等、服薬・通院されている会員等は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において運動を行う ものとします。 3. 各加盟店は、前項のメニューの実施に際し、会員等の体調や身体の状態については、会員等の自己申告(申告がないことを含みます)を前提にすることができ、会員等の体調や身体の状態について自ら検査したり質問したりする義務はありません。 4. 会員等は、ご自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。 5. 会員等は、クラブスタッフや指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、それに従うものとします。 6. 会員等がクラブを利用する際に生じた怪我、事故等に対して、FC本部および加盟店は、FC本部および加盟店に故意または過失がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。また、加盟店に故意または過失がある場合に当該事故等に関して責任を負う当事者は加盟店であり、FC本部が連帯責任、保証責任その他の責任を負うものではなく、逆の場合も同様とします。会員等同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、会員等同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。 7. 被害にあわれた会員等が、FC本部および加盟店や被害を与えた会員等に対して損害の賠償を請求した場合といえども、FC本部および加盟店や被害を与えた会員について故意または過失が認められないときには、必ずしも補償が受けられるわけではないことを、また、その場合に会員等に発生した損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)は、会員等自身が負担する必要があることを認識するものとし、会員等は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。FC本部および加盟店は、会員等が損害保険に加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。 第23条【賠償責任】 1. 会員等は、本クラブが会員制クラブであるとしても、クラブが会員および会員以外の不特定多数の方が利用される施設であることを認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理するものとします。クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部および加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 2. 会員等がクラブに忘れ物または落し物(以下「拾得物」といいます)をされた場合、速やかにその旨を加盟店に問い合わせるものとします。加盟店は、拾得物について、FC本部が別途定める保管期間経過後に処分することができるものとます。また、加盟店は、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を 処分することができるものとします。これらの場合、当該拾得物を所有していた会員等は、当該拾得物について所有権を放棄し、当該処分によって生じた損害について、FC本部および加盟店のいずれにも補償を求めることはできません。拾得物を拾得された会員等は、加盟店に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。 3. 会員等がクラブの利用中である場合を除いて、無料貸ロッカーを日付を超えて使用した場合、発見し次第、加盟店およびクラブの判断により貸ロッカーより、回収し中身を確認の上、拾得物と同等の対応をいたします。また、加盟店およびクラブは、安全衛生上の問題があると判断した場合、即日処分することができるものとします。これらの場合、当該内容物を所有していた会員は、当該内容物について所有権を放棄し、当該処分によって生じた損害について、FC本部および加盟店のいずれにも補償を求めることはできません。この保管期間中に収容品を引き取る場合は、本人であることが証明できるものを確認したうえで、収容品を返却したします。FC本部および加盟店は、収容品の管理および保管ならびに処分につき一切の責任を負いません。 4. 会員等は、クラブを利用するにあたり、故意または過失により、FC本部および加盟店、クラブ、他の会員等または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。また、クラブの備品を破損した場合にも、破損理由によってはその賠償責任を負い、実費の支払いおよび当該破損によって生じたFC本部または加盟店の損害を補償する義務が発生するものとします。 5. 会員等に同伴される利用者および来店者が当該損害を与えた場合、会員は、同伴した利用者および来店者と連帯して損害賠償責任を負うものとします。 第24条【本規約および諸規則の改定】 1. FC本部は、以下の条件を充たす場合は、第25条4項に定める時期に、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびに変更の効力発生日を、当社所定の方法で掲載または適宜の方法で周知します。サービス利用者は、随時本規約の変更を確認するものとします。 ① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき ② 本規約の変更が、会員と加盟店の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の本規約の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき 2. FC本部は、諸規則を適宜制定または改定することができるものとします。 3. FC本部が本規約および諸規則を改定するときは、改定する旨、改定後の内容およびその効力発生時期を、第25条の定めに基づき告知するものとします。 4. 改定された本規約および制定または改定された諸規則の内容は、全ての会員等に適用され効力を有するものとします。 第25条【告知およびご連絡】 1. 本規約に別途定めがある場合を除き、FC本部および加盟店が会員に対して行う告知およびご連絡は、原則としてFC本部あるいは加盟店クラブのウェブサイトおよび各クラブでの掲示によるものとし、会員は、FC本部および加盟店からの告知およびご連絡に留意するものとします。また、各クラブにおけるキャンペーンその他の告知内容を、会員がご認識されなかったことについて、FC本部および加盟店は、何らの責任も負わないものとします。 2. 前項にもかかわらず、FC本部および加盟店は、告知およびご連絡の内容、性質に応じて、会員への郵送、電子メール、各クラブ内での配布物の配布、口頭でのお声掛けなどFC本部および加盟店がその都度判断する手段により、告知およびご連絡を行うものとします。また、FC本部および加盟店からのご連絡を予め拒否されている会員に対しても、FC本部および加盟店は、必要と判断した重要なご連絡を行うことができるものとします。 3. FC本部および加盟店から会員への郵送または電子メールは、会員が加盟店に申告した住所またはアドレスに宛て発信されるものとし、発信の時点で到達の効力が生じます。当該住所またはアドレスに宛てて発信された書面または電子メールが会員に到達しなかったことについて、FC本部および加盟店は何らの責任も負わないものとします。 4. FC本部および加盟店が会員に対する重要な事項については、本規約に別段の定めがある場合を除き、以下の各号に従い事前に告知するものとします。 ① クラブの解散および閉店または長期に渡る休業・閉鎖は3ヶ月前までに ② クラブを休業・閉鎖とし、もしくは・営業時間の変更をする場合は1ヶ月前までに ③ 本規約の改定および諸規則のうち本規約に準ずる重要規則の規定および改定1ヶ月前までに ④ 会費等、料金の改定および会員種別に応じた利用内容については1ヶ月前までに (キャンペーン等による会費等の変更や、販売する商品やサービスの販売・提供価格など、FC本部および加盟店が適宜設定するものを除く) ⑤ 上記以外の事項、FC本部が個別に判断する時点 5. 加盟店は、緊急を要すると判断した場合、告知期間を設けず、または特定の告知期間を短縮することができるものとします。 6. 前二項にもかかわらず、FC本部は、クラブの運営や各種サービスの提供に関する情報については、事前告知期間を設けずとも、適宜告知することができるものとし、その場合、告知をもって告知内容が発効するものとします。 第26条【適用法および専属的合意管轄裁判所】 1. この会員規約に関する準拠法は、日本の法律とします。 2. 会員とFC本部および加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 附則、本規約は2020年10月10日より発効します。
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