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入会資格の確認
以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。
1.本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力しようとする方。 2.満18歳以上の方。 3.刺青(タトゥー含む)をしていない方 ただし別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。 4.暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。 5.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。 6.妊娠中でない方。 7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 8.過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。 9.会社が適当と認めた方。
入会資格を確認しました。
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利用規約
第1条 名称及び所在 本クラブは、「WELLNESS 24」と称し、所在地を草津市大路1丁目9-1 クロスアベニュー2階とします。 第2条 目的 本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。 第3条 運営 本クラブは、モトヤマスポーツ株式会社(以下会社という)が、その管理、運営を行います。 第4条 会員制度 1.本クラブは会員制とします。 2.本クラブに入会される方は、本会則等に同意した上で、諸契約を会社と締結しなければなりません。 3.本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。 第5条 入会資格及び利用資格 1.本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力しようとする方。 2.満18歳以上の方。 3.刺青(タトゥー含む)をしていない方 ただし別途当社が定める基準に従い、当社が認める場合を除きます。 4.暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。 5.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。 6.妊娠中でない方。 7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 8.過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。 9.会社が適当と認めた方。 第6条 プライバシーの尊重 1.会員は、相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないように注意するものとします。 2.前項と同様に、従業員、会社及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。 第7条 入会手続き 1.本クラブに入会を希望される方は、所定の手続きを行い、会社の承認を経て、会社が定める入会金、諸会費、登録料を所定の方法で会社に払い込み、入会手続きを完了させなければなりません。また、本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無に拘わらず諸会費の支払い義務が生じるものとします。 2.本クラブ入会申込者は、会社が審査を行い、入会の承認、不承認を決定するものとします。不承認の場合でも、申込者は問い合わせ及び意義の申し立てはできないものとします。 3.前項に定める入会承認が完了した時点において、会員資格を取得したものとします。 第8条 入会金、諸会費、登録料、諸料金 1.会社は、経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合、入会金、諸会費、登録料及び諸料金を変更できるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとします。 2.一旦納入した入会金、登録料、諸会費は、下記の場合を除きこれを返還しません。 1)入会申込書に記載の利用開始日以前に入会取り消しの申し出を受け会社が認めた場合は、全額を返還します。 2)長期契約を締結した会員が死亡または妊娠により退会した場合は、未経過月分を返還します。 第9条 会員証 1.会社は、会員に対して記名式会員証(以下会員証という)を発行するものとし会員証の使用は記名者本人に限定します。 2.会員は、本クラブの利用にあたり、会員証を提示または提出しなければなりません。 3.会員は、会員証をクラブに保管したり、他へ譲渡または貸与したり、担保目的に供したりする事はできません。 4.会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとる事とし、その費用を負担しなければなりません。 5.会員証は、会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。 第10条 諸手続き、届出 1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きをしなければなりません。 2.会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。 第11条 退会 1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、会社が別に定めた期日迄に、会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません)。 2.会員が入会後に妊娠した場合、会社所定の書面により退会を申し出なければなりません。 3.第1項並びに前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。 4.諸会費、諸料金等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 6.会員が自己都合により諸会費を3ヶ月分以上滞納した場合は、退会扱いとします。但し、滞納分については全額支払わなければなりません。 第12条 会員の除名 会員が次の各項目のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名する事ができます。尚、除名により会員資格を喪失した日までに発生した諸会費、諸料金及び滞納分はこれを全額会社に支払わなければなりません。 1.本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合。 2.本クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合。 3.諸会費、諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合。 4.入会に際して、虚偽の申告をした場合。 5.会員同士のトラブルまたは争いがあった場合。 6.会社の運営に協力しない場合。 7.その他、本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと会社がこれを判断した場合。 第13条 会員資格の喪失 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとし、会社に対して、遅滞なく会員証を返還しなければなりません。 1.退会。 2.死亡。 3.第12条により除名したとき。 4.本クラブを閉鎖したとき。 第14条 会員資格の譲渡、貸与等 会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。 第15条 ビジターの施設利用 1.本クラブは施設の利用状況を判断し会員以外(以下ビジターという)の第5条に該当する方で、会社が認めた方に施設を利用させることができます。 2.ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。 3.クラブ運営上ビジターの施設利用を制限する場合があります。 4.会社が行うビジター特別利用の企画等はその限りではありません。 第16条 健康管理 1.会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。 2.会社は、必要により医師の健康診断書の提出を求める事ができます。 第17条 施設利用の禁止、退場事項 本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を禁止、または退場を命じることができます。 1.第5条に該当しない方 2.酒気を帯びている。 3.薬物を使用している方 4.他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると会社が判断した方 5.施設のスタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方 6.会社の承認を得ずに指導行為を行った方 7.会社の承認を得ずに営業や勧誘を行った方 8.会員同士のトラブルまたは争いごとのある方 9.その他、会社が不適当と認めた方 第18条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限 1.会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。 2.次の場合、会社は施設の一部または全部を閉鎖もしくは利用を制限する事ができます。 1)事故、天災等の事由により営業できない場合。 2)施設修理、点検又は改装を行う場合。 3)定休日及び会社が別に定めた休館日。 4)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合。 3.前2項の場合において、会員は損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。 第19条 館内撮影及び録画 1.会員及び利用者が、会社の承認を得ずに、館内で撮影や録画、録音を行うことを禁止します。 2.クラブの安全管理及び利用管理のため、会社は、館内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意します。 第20条 運営介入の禁止 会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。 第21条 会社の免責 1.本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難、紛失または毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、会社に重過失がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。 2.会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について、会社は一切の責任を負わないものとします。 3.ビジター及び会員以外の方についても同様とします。 第22条 会員の損害賠償 1.会員は、本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。 第23条 告知方法 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。但し、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負いません。 第24条 情報の管理 会社は個人情報保護について、会社が公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。 第25条 細則 本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。 第26条 諸規則等の厳守 会員、ビジター及び会員以外の方は、本クラブの施設利用に際しては、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設のスタッフの指示に従うものとします。 第27条 改正 会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を改定することができるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第23条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。 第28条 附則 1.本会則は2020年5月1日より発効する。
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