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利用規約
第1条 名称 本規約は、「シゲキング」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」と称す)および、それに派生する運営業務の利用に 関し適用されるものとする。 第2条 所在地 当クラブの所在地は京都府京田辺市松井ケ丘1丁目2番地1に所在する。 第3条 経営運営 株式会社つじせこ(以下「本部」という)が経営し、運営を行う。 第4条 会員制度 1 当クラブは会員制とする。 2 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の入会申込書・誓約書 を提出(公式ホームページからの申請を含む)しなければならない。 第5条 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることは出来ない。 ⑴本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者 ⑵本申込を行なう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 ⑶暴カ団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者 ⑷刺青、タトゥー、(ボディペイント含む)等の露出をしないと確約できる者 ⑸医師等により運動を禁じられている者 ⑹伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 ⑺その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者 ⑻高校生以下の者 第6条 会員証 ⑴会員は、当社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられる。 ⑵会員の入館、退館は静脈認証と、スタッフによる開錠とします ⑶会員がクラブ諸施設に入館、退館の際には、一人づつ確認しております。第三者を施設内に立ち入ることはできません。 ⑷会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは出来ない。(会員は会員証を第三者に貸与することは出来ない。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となる。) 第7条 諸規定の遵守 ⑴会員は本規約および施設内諸規則その他当社が定める規則をすべて遵守しなければならない。 ⑵施設および機器の使用にあたっては、スタッフから通知されたルール、慣習上のルールに従うものとする。施設の具体的利用にあたっては、本クラブの説明及び指示に従わなければならない。 ⑶会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動、署名活動もおこなってはならない。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為をおこなうことは固く禁じる。 ⑷会員は、施設の利用時はゴム草履、および裸足での施設 利用は禁止とする。 ⑸会員は、クラブ施設内で大きな声を発したり、あるいは他のメンバー、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ、誹謗中傷する等の迷惑行為を固く禁止する。 ⑹当クラブは、会員が施設敷地内で、たばこ、法律で禁止された薬物等を使用することを禁止する。 ⑺SNS等の投稿は構いませんが、施設及び会員に不利益になる投稿は削除し、不利益の際に発生した損害は法律により請求させていただきます。 ⑻上記記載の規定を順守できない場合は会員除名の対象となる。 第8条 入場の禁止及び退場 当クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じる事ができる。 ⑴本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者 ⑵暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者 ⑶医師等により運動を禁じられている者 ⑷伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 ⑸大声、奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者 ⑹飲酒した者。館内で飲酒、喫煙をした者。 ⑺動物を館内に持ち込んだ者 ⑻正常の施設利用ができないと認められた者 ⑼当社が会員としてふさわしくないと判断した者 第9条 休会および復帰 ⑴会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当クラブを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合は、事前に当社が別に定めた期日までに、当社所定の書面より手続きを行ったうえで、月単位で当クラブを休会することができる。 ⑵休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとする。休会料は毎月、会費の3分の1(税別)ケア有、月3160円(税別)ケア無、月2160円(税別)とする。 ⑶休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後自動的に月単位で当クラブに復帰扱いとなる。その場合、復帰月から会費を支払うものとする。 ⑷休会から退会をする場合、店頭にて所定の手続きを対面にて行うものとする。 第10条 退会 ⑴会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、当社が別に定めた期日、当月15日までで翌月末退会。に当社所定の書面により直接手続きを完了しなければならない。(電話等による申し出は原則受け付けられない) ⑵会費その他利用料等(以下「会費等」という。)が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。 ⑶会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければならない。 ⑷会員が自己都合により会費等を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとする。 また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはならない。 ⑸会員が会費等その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、当社は、 会員に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができる。その際の必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とする。 ⑹会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなければならない。 第11条 諸手続き ⑴会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速かに変更手続をしなければならない。 ⑵当社より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負わないものとする。 第12条 会員資格の停止および除名 1 当社は、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができる。 ⑴第5条第1項に違反したとき ⑵会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当クラブの秩序を乱し、又 は当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき ⑶規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき ⑷会費その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき ⑸入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申請しなかったと判断したとき ⑹当クラブの施設・器具・什器を故意または過失により破損したとき ⑺その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めたとき 2 前項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員は、当クラブの施設を使用することが出来ない。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならない。 3 第1項による会員資格停止中の会員又は当クラブから除名された会員に対して当社は、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分の返還は出来ない。 第13条 資格喪失 会員は次の場合にその資格を喪失します。 ⑴退会 ⑵死亡または法人の解散(法人会員) ⑶除名 ⑷当社の運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき 第14条 会員資格の譲渡禁止 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない(但し、法人の合併を除く)。 第15条 会費、手数料及び利用料 ⑴会員証発行手数料は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければならない。会員証発行手数料は、理由の如何を問わず返還は出来ない。 ⑵会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ない。 ⑶会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければならない。 ⑷当社は、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができる。 第16条 会費、手数料および利用料等の改定 ⑴当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができる。 ⑵前項の改定を行なう場合、当社は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとする。 第17条 営業時間と休館日 1 当クラブの営業日及び営業時間については、別に定める。 2 当クラブは次の事由により、必要期間を休館日とすることができる。 ⑴気象災害、天変地異により、営業ができないと判断したとき ⑵施設点検、施設補修、改修の必要が生じたとき ⑶管理運営所のやむ負えない事情があるとき ⑷夏季休暇、年末年始は一定期間休館日とし、期間については1か月前に会員へ告知する。 第18条 施設の利用制限 当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部ま たは一部の利用を制限することがある。その場合、1 週間前までにその旨を告示する。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではない。又 これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。 第19条 会員以外(ビジター)の利用 当社は原則として会員が同伴した会員以外の者(以下「ビジター」という)に次の条 件で当クラブの施設を利用させることができる。但し、当社が特に必要と認めた場合同伴ビジター以外のビジターの利用を認めることがある。 ⑴会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフから書面による承諾を得る必要がある。 ⑵ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準じる。但し、当社が必要と認めた場合には、利用を制限することがある。 ⑶当社は、ビジターが当クラブを利用するに際し、当社が別に定める利用料の支払いを求めることができる。 ⑷当クラブはビジターの入場規制、制限をすることができる。 ⑸会員は同伴したビジターの施設内の行為に関して、一切の責任を負うものとする。 第20条 休業 当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業することがある。 ⑴気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき ⑵施設の点検、補修または改修をするとき ⑶法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき ⑷その他当社が休業を必要と認めるとき 第21条 施設の閉鎖と変更 当社は次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。 ⑴気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき ⑵法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき ⑶第22条、条件下において、会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることもない。 第22条 賠償責任 ⑴当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び本部は一切の責任を負わないものとする。会員及びビジターは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速かにその賠償責任を果たさなければならない。 ⑵会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。 第23条 解散 1 当社は止むを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることにより、当クラブを解散することができる。 2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、 前項の予告期間を短縮することができる。 3 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し、特別の補償は施さない。 第25条 通知予告 本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に一定期間提示する方法により行う。 第26条 本規約その他の諸規則の改定 当社は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効カはすべての会員に適用される。 規約等改定は原則1か月前までに会員へ予告するものとする。 第27条 適用法および専属的合意管轄裁判所 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が 生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。 第28条 本規約の発効 本規約は 2020年 4 月 1 日より発効する。
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