ロイヤルフィットネス24幸田
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ロイヤルフィットネス24幸田 WEB入会
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入会資格の確認
以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。 ①高校生以外の満18歳以上で、本規約および諸規定を遵守する方。 ②医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。 ③トレーニング器具、設備等を一人で安全に利用することができる方。 ④刺青等をしておらず、暴力団関係者でない方。 ⑤伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有しない方。 ⑥入会の際、身分証明書の提示ができる方。(外国籍の方の場合は在留カード、特別永住者証明書を提示できる方) ⑦日本語が理解できる方。 ⑧クラブが審査を行い、適当と認めた方。
入会資格を確認しました。
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利用規約
第1条 名称 本クラブはロイヤルフィットネス24幸田店(以下クラブという)と称します。 第2条 所在地 本クラブの所在地は愛知県額田郡幸田町大字相見字蒲原34-1(カメリアガーデン幸田内)とします。 第3条 運営 本クラブの運営は株式会社フジケングループホールディングス(以下会社という)が行います。 所在地は岡崎市大平町川田46-1とします。 第4条 目的 本クラブは運動を通じて健康増進、生きがいの創造に寄与し、会員相互の親睦をはかり、明朗健全な会員制クラブとすることを目的とします。 第5条 入会契約の締結及び手続 ①本クラブは会員制とします。 ②本クラブに入会する方は本規約及び諸規定を了承し、契約をクラブと締結した方とします。 ③本クラブへ入会する方は所定の申し込み手続きを行い、クラブの承認を得たうえで所定の入会金及び会費等を納め、別途定める利用開始日から利用できるものとします。 第6条 契約期間 会員の契約期間は会員が当社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 第7条 入会資格 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。 ①高校生以外の満18歳以上で、本規約および諸規定を遵守する方。 ②医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。 ③トレーニング器具、設備等を一人で安全に利用することができる方。 ④刺青等をしておらず、暴力団関係者でない方。 ⑤伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有しない方。 ⑥入会の際、身分証明書の提示ができる方。(外国籍の方の場合は在留カード、特別永住者証明書を提示できる方) ⑦日本語が理解できる方。 ⑧クラブが審査を行い、適当と認めた方。 第8条 入会金等 入会金・月会費・諸料金等は、別に定める金額とし、理由の如何にかかわらずこれを一切返還しないものとします。(ただし第20条が適用される場合は除く) 第9条 会費等 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、クラブが定める会費等を所定の方法によりすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しないものとします。 第10条 会費等の変更 クラブは諸般の事情により会費等が不相当になった場合、これを変更することができます。この場合、クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 第11条 営業時間、休業日の変更、臨時休業 クラブは次の理由により、施設の全部または一部の営業時間の変更、休業日の変更、臨時に休業または使用制限をすることができます。なおこの場合において会員に対する補償は行いません。 ①天災・地震等やむを得ない理由により、クラブを開場できないと判断したとき。 ②施設の点検、補修、改修をするとき。 ③法令の改正、行政指導、そのほか社会経済情勢の著しい変化のなどのためやむを得ないとき。 ④そのほかクラブが運営上必要と認めたとき。 第12条 会員の変更事項 会員は住所、連絡先その他入会申込手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にてクラブに届け出るものとします。 第13条 休会 会員はクラブを休会することができます。 ①休会期間は最長で12ヶ月間とします。 ②会員は休会する場合、身分証明書を持参の上、所定の書面にてクラブに休会届を提出するものとします。休会は1か月単位とします。会員は、休会期間中は会費の支払を免除されます。 ③休会する会員はクラブに所定の休会料を支払うものとします。 ④会員は復会する場合、身分証明書を持参の上、所定の書面にてクラブに復会届を提出するものとします。 第14条 会員以外の利用 クラブは、会員の施設利用の妨げにならない範囲で体験利用者(以下ビジターという)にクラブを利用することを認めるものとします。 第15条 施設利用ができない者 次の各項に該当する方の施設の利用を禁止します。その場合クラブは理由を通知することなく利用を禁止できるものとします。 ①刺青のある方。 ②大声を出す、奇声を発するなど他の会員に迷惑となる行為をする方。 ③伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有する方。 ④飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。 ⑤妊娠中の方。 ⑥その他、医師により運動を禁じられている方。 ⑦その他、クラブが会員として適当でないと判断した方。 第16条 免責事項 会員もしくはビジターがクラブの利用に際して生じた人的・物的事故に関しクラブは一切損害賠償の責を負わないものとし、また、会員もしくはビジターはこれについて一切の異議を申し出ることはできません。 第17条 会員の損害賠償 会員もしくはビジターがクラブの利用に際して自己の責に帰すべき理由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに賠償をしなければなりません。 第18条 クラブの賠償責任 会員もしくはビジターがクラブの利用に際して発生した人的・物的事故に関しクラブに過失がある場合には、クラブは一定の補償をするものとします。 第19条 契約解除 会員が本契約を解除しょうとする場合、身分証明書を持参の上、所定の書面にて店頭でクラブに退会届を提出するものとします。本契約の解除の申し出は手紙、電話、ファックス、メール、口頭などでは受け付けません。 第20条 クーリングオフの適用 会員は入会契約の締結日から8日を経過するまでは無条件で書面により会員契約を解除することができます。 ①この場合、クラブは受領した入会金・会費等すべてを返還するものとします。 ②ただし、物品の購入代金は対象となりません。 第21条 会員資格の喪失 会員は次の場合に会員資格を喪失し、自動的に契約を解除されるものとします。 ①退会手続きを完了した時。 ②死亡 ③除名 ④法人会員の会社または団体の解散 第22条 会員資格の一時停止、除名 会員もしくはビジターが次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合、クラブは会員資格の一時停止または除名をすることができます。 ①クラブの名誉を毀損したり、他の会員に著しく迷惑となる行為があった場合。 ②入会手続きに際して虚偽の申告をした場合。 ③本規約及び諸規定に違反した場合。 ④会費等の支払いを滞納し、翌月末までに支払いの督促に応じない場合。 ⑤クラブの施設、設備を故意に破損した場合。 ⑥クラブ内の器具、備品などを無断で持ち出した場合。 ⑦クラブ内において営利を目的とした商行為を行った場合 ⑧クラブ内においてクラブ側の許可無しにパーソナルトレーニングの営業またはその指導をしているととらえられるような行為を行った場合 ⑨クラブ内において金銭の貸借や勧誘、政治活動などを行った場合 ⑩本クラブが会員として適当でないと判断した場合。 第23条 本規約及び諸規定の遵守業務 ①会員は本規約及び諸規定を遵守するものとします。 ②会員は本クラブのスタッフの指示に従うものとします。 第24条 クラブ利用 本クラブはスタッフの常駐しない施設のため、会員が施設を利用する場合は自己責任のもと利用することとします。なお、緊急時の連絡先についてはクラブ内に掲示するものとします。 第25条 服装規定 本クラブ利用の場合、以下の服装を禁止します。 ①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチやリベット(びょう)がついている衣服。 ②裸、または上半身裸。 ③サンダル、草履、長靴、または滑りやすい履物。 ④裸足、ソックスのみ。 ⑤ハイヒール、ビジネス用革靴。 ⑥スパイクシューズ等、靴底が平らでない履物。 ⑦施設または機器を傷つける可能性のある履物の着用。 ⑧その他、本クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品の着用。 第26条 本規約及び諸規定の改正 本規約及び諸規定の改正はクラブがこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。 第27条 個人情報保護 本クラブは会員の個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを作成し、遵守することにより個人情報を安全かつ適切に取り扱うこととします。 第28条 告知方法 本規約及び諸規定の変更や第11条に定める営業時間、休業日の変更、臨時休業等の会員への告知方法は施設内所定場所への掲示とホームページへの掲載をすることにより全会員にその効力が及ぶものとします。 細則 システム ・会員の月会費の支払方法は自動引き落としでの当月支払いとします。 例)8月分の月会費は8月27日に引き落とし。 ・退会、休会届の提出が無いかぎり月会費は自動引き落としを続けます。 ・休会、退会される方は、身分証明書を持参のうえフロントまでお申し出ください。退会届の提出期限は希望する月の10日までです。 例)8月末で退会希望の場合、提出期限は8月10日までとなります。 ・休会届の提出期限は希望する月の前月末日です。 例)8月から休会希望の場合、提出期限は7月31日までとなります。月をまたいでしまうと利用の有無にかかわらず月会費の引き落としがかかります。 ・休会期間は最長で12ヶ月間とし、休会料は1,000円(税別)/月となります。 ・復会届の提出期限は希望する月の前月末日です。 例)8月から復会希望の場合、提出期限は7月31日までとなります。 ・引き落としは毎月27日です。残高不足等の理由により引き落としが不能となった場合は、不能分の月会費を「フロントまで現金で持参していただく」「指定口座へ振り込みをしていただく」「コンビニエンスストアへ請求書をお持ちいただき、お支払いしていただく」のいずれかの方法で納金をしていただきます。
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