GRANFITNESS24御影 WEB入会
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会員種別
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日
来館希望日は、2022年4月21日以降にしていただきますようお願い致します。
コース
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半年払い
一年一括払い
ご利用開始日
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選択中
選択不可
入会資格の確認
以下の「入会資格に関する確認」をご覧になり、全ての項目を満たすことをご確認ください。
入会資格 1.本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、会社の運営に協力することができる方。 2.18歳以上の方(保護者の同意がある18歳未満の方を含む) 3.タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティングを含みます。)のない方 ただし、ある方であっても、各クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できる方で会社が特別に認めた場合は除く。 4.暴力団その他反社会的勢力に関係していない方、薬物依存(異常)者でない方 5.医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に健康上の支障が無い方 6.妊娠中でない方。 7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 8.過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。 9.入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方 10.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方 11.入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できる方 12.会社が適当と認めた方。
入会資格を確認しました。
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利用規約
GRAN FITNESS24(グランフィットネス24)御影店 会則 第1条 適用範囲 本会則は、ハーバークリエイト株式会社(以下「会社」という)が経営するGRANFITNESS24 (グランフィットネス24)御影店(以下「本クラブ」という)の管理・運営及び会員による施設・サービスの利用等について適用されるものとします。 第2条 目的 本クラブは、会員が本クラブの施設・サービスを利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とします。 第3条 運営 本クラブは、会社がその管理・運営を行います。 第4条 会員制度 本クラブは、会員制とします。 本クラブに入会される方は、本会則その他会社が別に定める諸規則に同意した上で、入会契約その他諸契約を会社と締結しなければなりません。 本クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて会員の種類を新設又は廃止することができるものとします。 第5条 会員資格 会員は、次の資格を充たす方に限ります。 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守し、本クラブの品位・秩序を保ち、その運営に協力することができる方 18歳以上の方(保護者の同意がある16歳以上18歳未満の方を含む) 刺青・タトゥー・ボディペイント等のない方。 但し、刺青・タトゥー・ボディペイント等のある方であっても、本クラブの施設内(クラブ館内のみならず、駐車場・駐輪場・その他の敷地を含みます。以下同様)において刺青・タトゥー・ボディペイント等の露出を一切行わないことに同意できる方で会社が特別に認めた方 暴力団その他反社会的勢力に関係していない方 薬物依存(異常)者でない方 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に健康上の支障が無い方・妊娠中でない方(医師から許可が出ている場合は除く) 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方 過去に会社から除名等の通告を受けたことのない方、又は他の会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方 所属する学校又は団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられていない方 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できる方 会社が適当と認めた方 第6条 プライバシーの尊重 会員は、相互にプライバシーを尊重し、本クラブを安全・快適に利用できるよう注意するものとします。 前項と同様に、施設スタッフのプライバシーも尊重されるものとします。 第7条 入会手続 本クラブに入会を希望される方は、所定の手続を行い、会社の承認を経て、会社が定める入会金・登録料・月会費・オプション料金を所定の方法で会社に払い込み、入会手続を完了させなければなりません。また、本クラブの会員資格を有する限り、施設の利用の有無に拘わらず月会費・オプション料金の支払い義務が生じるものとします。 本クラブ入会申込者は、会社が審査を行い、入会の承認・不承認を決定するものとします。なお、不承認の場合でも、申込者は問い合わせ及び異議の申し立てはできないものとします。 第1項に定める入会手続が完了した時点で、会員資格を取得したものとします。 第8条 会費等 会員は、会社所定の入会金・登録料・月会費・オプション料金(「会費等」という)を会社所定の方法で、会社に納入しなければなりません。一旦納入された会費等は、第14条に基づき会員資格を喪失した後の期間に相当する会費等を返還すべき場合、その他法律上の理由に基づく場合又は会社が特別に認めた場合を除き、返還できません。また、入会申込書その他会員から受理した書面等は返却しません。 会社は、経済情勢等の変動・その他の事情により必要と判断した場合、会費等を変更できるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第25条に記載の方法により告知するものとします。 会費等の支払方法は、現金払い、口座振込、自働引落又はクレジットカード決済(Webクレジット決済を含む。以下、同様)に限ります。 会費等の受領にあたり、会社は、店頭での現金払い及びクレジットカード決済の場合に店頭レジにて発行するレシートを除き、領収書を発行しません。口座振込の場合は利用明細書を、自動引落の場合は通帳(Web通帳を含む)への記帳を、店頭以外でのクレジットカード決済の場合はカード会社が発行する利用明細書をそれぞれ領収書の代わりとします。 第9条 会員証 会社は、会員に対して記名式会員証(以下「会員証」という)を発行するものとし会員証の使用は記名者本人に限定します。 会員は、本クラブの利用にあたり、会員証を携行し、会社が提示を求めた場合には提示または、提出しなければなりません。 会員証を携行していない場合は入館できません。 会員は、会員証をクラブに保管したり、他へ譲渡又は貸与したり、担保目的に供したりすることはできません。 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに所定の失効手続をとると共に再発行の申請手続をとることとし、その費用を負担しなければなりません。 会員証は、会員であることを証明するその他の形式に変更する場合があります。 第10条 諸手続・届出 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合、速やかに変更手続をしなければなりません。 会員が届出を怠ったことにより、会員に損害が生じた場合、会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合、会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。 退会・休会・会員種別変更・オプションサービス申込・解約は会社が別に定めた期日迄に、入会登録店舗にて会社所定の書面により手続を完了しなければなりません。 (電話、メール、WEB等による申出は受け付けられません)。 第11条 休会及び復帰 第10条3項に基づき休会手続を行った場合、休会届で指定された休会開始日より休会となります。但し、会員は、休会届を提出した日が属する月の翌月末日以前の日を休会開始日として指定することはできないものとします。 会費等の未納がある場合、前項の休会届の提出までに支払わなければなりません。 月会費は月単位とし、休会開始日が月の途中となる場合であっても、会員は、当該月の月 会費を全額支払うものとします。 休会会員は、別に定める休会費を支払うものとします。 休会は連続した期間で最大6ヵ月とします。 休会会員は、休会期間終了後、自動的に本クラブに復帰扱いとなり、元の会費等を支払うものとします。 第12条 退会 第10条3項に基づき退会手続を行った場合、退会届で指定された退会日をもって退会とします。但し、会員は、退会届を提出した日が属する月の翌月末日以前の日を退会日として指定することはできないものとします。 会費等の未納がある場合、前項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 月会費は月単位とし、退会が月の途中となる場合であっても、会員は、当該月の月会費を 全額支払うものとします。 第13条 会員の除名 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。ただし、3号については、会費等の滞納額が月会費の2ヶ月分に達したときは、特に会社からの通知をすることなく当然に除名となるものとします。 本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合 本クラブの名誉、信用を傷つけ秩序を乱した場合 会費等の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合 入会に際して、虚偽の申告をした場合 会員同士のトラブル又は争いがあった場合 会社の運営に協力しない場合 その他、本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと会社が判断した場合 会員は、除名により会員資格を喪失した日までに支払い期が到来した会費等を全額支払わなければなりません。また、一旦納入された会費等は返還できません。 第14条 会員資格の喪失 会員は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとし、会社に対して、遅滞なく会員証を返還しなければなりません。 退会 死亡 前条により除名されたとき 本クラブが閉鎖されたとき 第15条 会員資格の譲渡・貸与等 会員資格は、他に譲渡・相続その他包括継承、又は貸与できません。 第16条 クラブ施設の相互利用 会社が認めた場合、会員は別途会社が規定する手続に従い、本クラブ(御影店)とは別のクラブ(以下「別クラブ」という)の施設・サービスを利用することができるものとします。 前項により利用可能な別クラブの施設・サービスの範囲及び利用条件等については、会社が別に定める規程によるものとします。 第17条 ビジターの施設利用 本クラブは、施設の利用状況等を判断し、会員以外の方(以下「ビジター」という)に 対し、本クラブの施設・サービスを利用させることができます。ただし、ビジターは、第5条に規定する資格をいずれも有していることが必要です。 会員は、ビジターを同伴できるものとします。ただし、会員は、同伴したビジターの行為について一切の責任を負わなければならないものとします。 ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとします。但し、会社が行うビジター特別利用の企画等の場合はこの限りではありません。 クラブ運営上、ビジターの施設利用を制限する場合があります。 第18条 自己の健康管理 会員は、自己の責任において健康管理を行うものとします。 会社は、必要に応じて医師の健康診断書の提出を求めることができます。 第19条 施設・サービスの利用制限 会員は、本クラブの秩序を乱す行為及びそのおそれのある行為、本クラブ及び会社の名誉・信用を毀損する行為及びそのおそれのある行為並びに他の会員の迷惑になる行為及びそのおそれのある行為を行ってはなりません。 本クラブは、以下の各項に該当する会員について、本件クラブの施設・サービスの利用を制限することができます。 第5条の資格を有しない方 18歳未満(16歳以上18歳未満の方)の未成年者で早朝5時から午後11時までの施設利用を遵守できない方 酒気を帯びている方 薬物を使用している方 施設内で喫煙行動(電子タバコ・無煙たばこ含む)を行う方 他の利用者に迷惑をかけた方、もしくはかけると会社が判断した方 他の施設利用者に迷惑になる物品や動物を持ち込む方 刃物等の危険物を館内へ持ち込む方 本クラブの施設スタッフの指示に従わない方、もしくは協力しない方、会社の承認を得ずに他の会員に対し指導行為を行った方 会社の承認を得ず営業(物品販売等)や勧誘(宗教・政治・署名等の活動)を行った方 会員同士のトラブル又は争いごとのある方 施設入場資格のない者を施設に入場させた方 運動に不適切と会社が判断する服装・装飾・履物を着用して施設を利用する方 運動以外の目的で長時間滞在(長時間の休憩・仮眠・睡眠・宿泊等)をする方 上記各号の他、前項で禁止される行為を行った方 その他、会社が不適当と認めた方 第20条 施設利用の予約制、施設の閉鎖及び利用制限 会社が定めた場合には、施設利用について予約制とすることができます。 次の場合、会社は施設の一部又は全部を閉鎖もしくは利用を制限することができます。 事故・天災等の事由により営業できない場合 施設修理・点検又は改装を行う場合 定休日及び会社が別に定めた休館日 法令の制定・改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上,必要とした場合 前2項の場合において、会員は、会費の減免、損害賠償等の異義申し立てはできないものとします。 第21条 館内撮影及び録音 会員及び利用者が、会社の承認を得ずに、館内で写真・動画撮影や録音を行うことを禁止します。 本クラブの安全管理及び利用管理のため、会社は施設内外のカメラによる動画・音声の記録を行います。会員及び利用者はこれに同意したものとします。 第22条 運営介入の禁止 会員はいかなる理由をもっても、本クラブの運営に参加することはできません。 第23条 会社の損害賠償責任 本クラブの利用に際して、会員の自己責任を原則とし、所持品の盗難・紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合、損害発生の原因及び損害額にかかわらず、会社に重過失がある場合を除き、会社は当該損害について5万円を越えるものについては責任を負わないものとします。 会員が本クラブの施設利用中、自身及び他の会員の責に帰す事由により生じた損害について、会社は一切の責任を負わないものとします。 ビジター及び会員以外の方についても前記2項と同様とします。 第24条 会員の損害賠償責任 会員は、本クラブの施設・サービスの利用に関し、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにこれを賠償するものとする。 加害者がビジターの場合、当該ビジターを同伴した会員は連帯して責任を負うものとします。 第25条 告知方法 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所への掲示、ホームページに掲載する方法により行います。但し、これに代えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。その際は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号あてに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負いません。 第26条 情報の管理 会社は個人情報保護について、会社が公開している「個人情報保護方針」に沿って実施します。 第27条 細則 本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則・注意事項・案内等を定めることができるものとします。 第28条 諸規則等の厳守 会員・ビジター及び会員以外の方は、本クラブの施設・サービスの利用に際しては、本会則及び会社が別に定める諸規則・注意事項・案内等を厳守し、本クラブの施設内においては施設スタッフの指示に従うものとします。 第29条 改正 会社は、本会則及び会社が別に定める諸規則・注意事項・案内・その他本クラブの管理運営に関する事項を改正することができるものとします。この場合、会社は1ケ月前までに全会員に第25条に記載の方法により告知するものとし、改定された本会則等の効力は改定日をもって全会員に及ぶものとします。 第30条 法人契約に基づく会員に関する特則 自らが所属する法人等と会社(本クラブ)との法人契約(以下「法人契約」といいます)に基づく会員については、会員資格として、第5条各号の他、自らが所属する法人等が会社(本クラブ)と法人契約を締結していることが追加されます。また、第8条1項以外に、法人契約により会費等の額や納入方法等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。 第31条 使用言語 会社は、本会則を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式を発行することがありますが、日本語版を正規のものとし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。 第32条 適用法及び専属的合意管轄裁判所 本会則及び会員と会社との間の本クラブの利用に関する契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。 会員と会社との間の本クラブの運営・利用に関連する一切の紛争については、神戸地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。 第33条 附則 本会則は2021年3月30日から施行する。 2021年9月1日改正:第8条3項4項追加・第13条2項変更
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