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利用規約
布留メディカルフィットネス会員規約 第1章 総則 第1条 (名称) 本施設は布留メディカルフィットネス(以下「本施設」という)と称します。 第2条 (所在地) 本施設は滋賀県甲賀市甲南町寺庄1098を所在地とします。 第3条 (目的) 本施設は医療機関の付属施設として運動習慣を身に着け、継続することで、生活習慣病治療の一助となること、また生活習慣病予防及び健康増進を図ることを目的とします。(医療法第42条 第4項) 第4条 (運営・管理) 本施設は医療法人社団布留クリニック(以下「当クリニック」という)が運営・管理にあたります。 第2章 会員 第5条 (会員制度) 1. 本施設は会員制とします。 2. 本施設が第6条の規定などに照らし適当と認めた個人及び法人は会員となることができます。 3. 会員による本施設の利用範囲、条件については別途定めるものとします。 *ただし必要に応じて会員の種類を設定または廃止することがあります。 4. 会員が本施設を利用する際は、会員証機能を有するテクノジムキーを提示しなければなりません。 第6条 (会員資格及び利用資格) 1. 原則として満年齢15歳以上(高校生及びこれに準ずる方)で、本施設の規約に従える方。 2. 医師・理学療法士などに運動を禁じられておらず、医師・本施設スタッフの指示に基づいた運動が適切であると認められた方。 3. 現在治療中の疾患がある場合、主治医の指示に基づき運動を実施する方。 4. 原則として妊娠されていない方で、妊娠されている場合は主治医の指示に基づき運動を実施する方。 5. 伝染病やその他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有していない方。 6. 酒気を帯びていない方。 7. 一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方。 8. 公の秩序または善良な風俗を害する恐れがないと認められた方。 9. 暴力団などの反社会的勢力に関与していない方。 10. 刺青がない方。 11. その他当クリニックが会員として不適切と認める自由のない方。 *当クリニックは不適当と認める理由を示す必要がないものとします。 第7条 (未成年者の取り扱い) 未成年者が会員になろうとする場合、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 第8条 (入会申し込み手続) 本施設に入会しようとする方は所定の申込書により入会申し込みを行い、当クリニックの承認を得たうえで、利用コースに従って所定の入会金・会費を所定の方法により本施設に納入することで入会申し込み手続きが完了します。 第9条 (会費の返還) 納入済の入会金・会費はいかなる場合においても、これを一切返還いたしません。 第10条 (会員資格の取得) 入会申し込み手続きを完了した方は第5条第3項の契約を締結したときに会員資格を取得します。 第11条 (会員資格の貸与・譲渡) 本施設の会員資格は他人に貸与・譲渡できません。 第12条 (会員証) 1. 本施設において、マイウェルネスバンドを会員証とします。 2. 入会した会員にマイウェルネスバンドを発行します。会員は、本施設の定めるマイウェルネスバンド利用料を支払わなければならないこととします。 3. 会員は本施設利用に際してマイウェルネスバンドを提示するものとします。 4. マイウェルネスバンドは会員本人のみが使用することができ、会員本人以外は使用してはいけません。また他人に貸与・譲渡できないものとします。 5. 会員はマイウェルネスバンドを紛失した場合は直ちに再発行の申請を行うものとします。なお、再発行には本施設の定める手数料を支払わなければならないこととします。 6. 会員が退会する場合は、会員はマイウェルネスバンドを当施設に返却しなければなりません。マイウェルネスバンドを紛失されていた場合は、本施設の定める手数料を支払わなければならないこととします。 第13条 (諸規則の遵守) 1. 会員は本施設利用にあたり本規約および施設内諸規則を遵守しなければなりません。 2. 会員は本施設利用にあたり医師及び施設スタッフの指示に従わなければなりません。 3. 会員は本施設利用にあたり施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。 第14条 (変更の届出) 会員は住所、連絡先など入会申込書などの記載事項に変更があった場合は速やかに本施設に届け出るものとします。 第15条 (休会・コース変更) 1.休会とは1ヶ月以上6ヶ月以内を限度として、継続して休む場合と定めます。 2.休会及び会員種別変更を希望される方は、別途定める諸規定に従って届け出なければならないものとします。なお、当クリニックの定める休会在籍料、会員種別変更事務手数料を支払うものとします。 3.休会・コース変更を希望される方は本施設の定める所定期日(毎月10日)までに本施設の定める休会届・コース変更届を提出することによりその翌月より休会・コース変更が可能です。なお、所定期日を過ぎた場合は翌月末扱いになります。また、休会届・コース変更届が提出されない限り会費は現行のままご請求させていただきます。10日が休館日の場合は前日の9日を期日とします。(電話による申し出は受け付けられません) 第16条 (退会) 1.退会を希望される方は本施設の定める所定期日(毎月10日)までに本施設の定める退会届を提出することによりその月末で退会することができます。なお、所定期日を過ぎた場合は翌月末扱いになります。なお、退会届が提出されない限り会費はご請求させていただきます。10日が休館日の場合は前日の9日を期日とします。(電話による申し出は受け付けられません) 2.会費、利用料等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 3.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 4.会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分については全額支払わなければなりません。 5.一度退会後再入会される場合は、入会時必要な入会金及び会員証発行事務手数料は、当クリニックが定める金額を全額支払わなければなりません。 第17条 (会員除名) 会員が次の各号に該当する場合、当クリニックは会員を本施設から除名することができます。 1.本施設の規約および諸規則に違反した場合。 2.本施設の名誉、信用を傷つけ、秩序を乱し本施設会員としてふさわしくない行為をした場合。 3.会費の支払いを怠り、本施設から督促を受けてもなお所定の期日までに支払いをしない場合。 4。その他、当クリニックが本施設の会員としてふさわしくないと認めた場合。 第18条 (会員資格喪失) 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利を喪失するものとします。 その場合、速やかにマイウェルネスバンド(会員証)を返還しなければなりません。 併せて、マイウェルネスクラウド内の会員データは削除されます。 1.第16条により退会が承認された場合。 2.第17条により除名された場合。 3.会員本人が死亡または失踪宣言を受けた場合。 4.会員法人が解散した場合。 5.運営上やむを得ない事由により、本施設の全部を閉鎖した場合。 第19条 (損害賠償責任免除) 会員及びビジターが本施設利用中、当該会員及びビジターの責に帰する事由により本施設又は第三者に損害を与えた場合、当クリニックはその損害賠償の責は一切負わないものとします。 第20条 (会員の損害賠償責任) 会員及びビジターが本施設利用中、当該会員及びビジターの責に帰する事由により本施設又は第三者に損害を与えた場合、その会員およびビジターが損害の責を負います。 第21条(会員の事故) 本施設において、会員本人及びビジターは自己責任で運動を行い、会員本人及びビジター又は第三者に生じた人的物的事故については、当クリニックに故意又は重大な過失がある場合を除き、当クリニックはその損害賠償の責は一切負わないものとします。 第22条 (盗難及び紛失) 会員及びビジターがフィットネスの利用に際して生じた盗難及び紛失については、当クリニックに故意または重大な過失がある場合を除き、当クリニックは一切の損害賠償の責を負いません。 第23条 (プライバシーの尊重) 会員は本施設にかかわる関係者全員のプライバシーを守るよう務める義務があります。 1.会員は相互にプライバシーを尊重し、尊厳を脅かすことのないよう注意するものとします。 2.前項と同様に従業員、クリニック及び関係者のプライバシーも尊重されるものとします。 第24条 (禁止事項) 本クラブ施設内および本クラブ周辺において、会員による次の行為を禁止します。 1.動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く) 2.刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。 3.施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む) 4.本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。 5.所定の場所以外での排泄行為。 6.他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。 7.許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為 (団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。 8.他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声の発声、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。 9.痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。 10. 他人や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。 11. 同伴会員が理由なく主たる会員以外の女性に声をかける行為。 12.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。 13.他人の施設利用を妨げる行為。 14.支払うべき諸会費、 諸料金、 諸費用を支払うことなく不正に施設・ サービスを利用する行為。 15.その他、本クラブの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。 第3章 入会金、事務手数料及び会費 第25条 (入会金・事務手数料・会費) 1. 入会金及び会員証発行事務手数料は、当クリニックが別に定める金額とし、会員は入会時にこれを支払わなければなりません。 入会金の有効期間は退会時までとし、入会金及び会員証発行事務手数料は理由のいかんに関わらずこれを返還いたしません。 2. 会員は当クリニックが別に定める金額の月会費を当クリニック所定の方法で支払うものとし、入会申込書に記載の利用開始日後、既納の会費は理由のいかんに関わらずこれを返還いたしません。 3. 会員は利用の有無に関わらず退会月までの会費を支払わなければなりません。 第26条 (入会金・事務手数料・会費の改定) 1. 当クリニックは別に定める入会金、会員証発行事務手数料、および会費を改定することができ、この場合、入会金については新たに入会する会員から適用します。 2. 前項の改定を行う場合、当クリニックは1か月前までに館内の掲示板などによって会員に告知するものとします。 3. 当クリニックにはキャンペーンまたはセールなどの日程及び内容を事前に会員に告知する義務を負わないものとします。 第27条 (ビジター利用) 当施設の入会希望者及びパーソナルトレーニング希望者で会員以外の者(以下「ビジター」)に対し本施設を利用させることができます。 1. ビジターの料金、その他に関する規定は別に当クリニックが定めるものとします。 2. ビジターは会員に準じ、本規約および当クリニックが別に定めたパーソナルトレーニング規約、その他の規定を適用します。 3. 理由の如何によらず、入会希望する者が行う体験ビジターの利用回数は1回限りとします。ただし、キャンペーン等で告知している場合はこれにあたりません。また、パーソナルトレーニングを行うトレーニングビジターはこれにあたりません。 4. 入会希望する者が行う体験ビジターの利用料金は60日以内に入会に至った場合は、入会金・事務手数料・会費から相殺することとし、入会に至らなかった場合は理由のいかんに関わらずこれを返還いたしません。 第28条 (会員以外の施設利用) 当クリニックは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本施設を利用させることができます。 第29条 (会費支払) 1. 当クリニックは毎月27日(27日が土日祝日、および銀行休業日は前営業日)に集金代行業者(リコーリース株式会社)を通じて会員が指定する銀行口座より会費を請求するものとします。また、これが履行されなかった場合は、翌月5日(5日が日祝日、および施設休業日は前営業 日)までに、当施設受付窓口にて会費を支払うか、若しくは当施設指定銀行口座に会費を振り込まなければなりません。 2. 会員は会費などの費用は利用開始日以降、フィットネスの利用の有無に関わらずすべて支払わななければなりません。 3. 当クリニックは会員が支払った会費などの費用については理由の如何に関わらず返還いたしません。 第30条 (回数券の利用) 当施設の発行する回数券を購入した者(以下「回数券ビジター」)に対し、購入した本人に限り本施設を利用させることができます。 1. 回数券の価格、その他の利用に関する規定は別に当クリニックが定めるものとします。 2. 回数券ビジターは会員に準じ、本規約および当クリニックが別に定めたパーソナルトレーニング規約、その他の規定を適用します。 3. 回数券ビジターの本施設利用はマシンのみとし、利用時間は12時から16時に限ります。 4. 回数券の利用期限は購入日より6ヶ月とします。 5. 購入済みの回数券は利用の有無またその理由のいかんに関わらず返品、返金できません。 第4章 施設営業 第30条 (営業日・営業時間及び休館日) 本施設の営業日・営業時間及び休館日については別に定めるものとします。年末年始、夏季などの季節休館については別途指示または通知します。 第31条 (施設の一時的閉鎖・一時的休業) 次の場合当クリニックは本施設の全部又は一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、一週間前までにその旨を本施設に掲示して会員に告知します。ただし、これにより会員の会費支払義務が軽減もしくは免除されることはありません。 1.気象災害、その他外因的事由により会員が被害を受ける恐れがあると判断した場合。 2.施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。 3.定期休業による場合。 4.法令の定めや行政指導、経済情勢の著しい変化、その他重大な事由によりやむを得ない場合。 5.本施設が企画するイベントなどの開催による場合。 第32条 (施設の廃止) やむを得ざる事情により本施設を廃止する場合には3か月前に予告をすることにより本施設を廃止することができるものとします。また、廃止の理由が天災地変、公権力の命令/強制、その他の不可抗力である場合は、前述の予告期間を短縮することができるものとします。本施設を廃止した場合、すべての会員は本施設を退会したものとみなし、会員に対して特別の補償は行わないものとします。 第33条 (規約の改定) 当クリニックは規約などその他本施設の運営管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定した規約などの効力は全会員に及ぶものとします。 第34条 (諸手続き) 会員は本施設への入会、利用コース変更、休会及び退会などについては、必ず本施設にてその手続きを行うものとします。 第35条 (法人会員) 法人会員資格に基づく本施設の利用については、本会員規約の定めのほか、法人会員と本施設との間で別途締結する法人会員契約の定めに従うものとします。 第36条 (規約外事項) 本規約に定めのない事項及び本施設運営上必要な事項は、当クリニックが定めることができるものとします。 第5章 その他 第37条 (パーソナルトレーニングおよびスタジオプログラム) パーソナルトレーニング及びスタジオプログラムは、当クリニックが別に定めるパーソナルトレーニング規約およびその他の規定を適用します。 第38条 (館内撮影および録画) 1.会員及びビジターが当クリニックの承認を得ずに館内で撮影や録画・録音を行うことを禁止します。ただし、医師・理学療法士、および当クリニック関係者が許可した場合のみ、責任者立会いの下、録画・録音できるものとします。 2.当クリニックの安全管理及び利用管理のため、当クリニックは館内カメラ(防犯カメラ)による撮影および録画を行い、会員及びビジターはそれに同意するものとします。 第39条 (個人情報) 当クリニックは個人情報保護について、公開している「個人情報基本方針」に沿って実施します。 第40条 (細則) 本規約に定めのない事項及び当クリニックが運営上必要な事項は、当クリニックがこれを定めることができます。 第41条 (附則) 本規約は令和3年3月1日より施行いたします。 医療法人社団布留クリニック 布留メディカルフィットネス
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