グリーンスポーツクラブ WEB入会
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利用規約
会員規約 第1条 <名称> 本規約は、「グリーンスポーツクラブ」として運営するスポーツクラブ(以下「当クラブ」と称す)および、それに派生する運営業務の利用に 関し適用されるものとします。 第2条 <運営・目的> 当クラブは、株式会社ニイミ(以下運営会社という)が、その管理、運営を行い、会員が当クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とします。 第3条 <会員制度> 1.当クラブは会員制とします。 2.当クラブに入会される方は、本規約等に同意した上で、諸契約を運営会社と締結しなければなりません。 3.当クラブの会員の種類、利用条件及び特典等は別に定めます。但し、運営会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することができるものとします。 第4条 <入会資格及び利用資格> 1.本規約及び運営会社が別に定める諸規則を遵守し、クラブの品位、秩序を保ち、運営会社の運営に協力しようとする方。 2.原則、満18歳以上の方。 18歳以上の保護者が同伴である場合、15~17歳の入会可(利用可能時間:平日土 9:00~21:00 日祝 9:00~19:00) 3.刺青(タトゥー含む)をしていない方。 4.暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。 5.医師等により運動を禁じられておらず、当クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方。 6.妊娠中でない方。 7.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。 8.過去に運営会社から除名等の通告を受けたことのない方、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことのない方。 9.運営会社が適当と認めた方。 第5条 <会員証> 1.会員は、運営会社と入会契約を締結することにより、入会が認められ、当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。 2.当クラブは会員に対し会員証を交付します。 3.会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。 4.会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することは出来ません(万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となります) なお、不正利用人数分の正規の料金(入会金、登録料、月会費)を会員にご負担いただきます。 5.会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速かに当クラブにその旨を通知する。その際、会員は、再発行手数料を支払った上、会員証の再発行の手続きをとることができます。 6.利用者が会員証を紛失するなどして警備会社を呼んだ場合、その実費は利用者が負担するものとします。 7.再発行手数料は1,000円(税抜き)とします。 第6条 <月会費> 1.運営会社が定める所定の利用料金を利用月の前月末までに支払うものとします。毎月27日の振替をもって当月利用料の支払いとします。 2.月会費は、ご利用の有無にかかわらず、発生いたします。月額制のオプションについても同様です。 3.退会手続きが完了しない限り、月会費のお支払いが必要となります。 第7条 <休会> 1.毎月10日(水曜日の場合は前営業日)までの手続きで、翌月分より変更(休会)が可能です(最大2ヶ月間、電話等による申し出は受け付けられません) 2.休会する会員は、別に定める休会料を支払うものとし、休会料は毎月1,000円(税抜き)とします。 3.休会期間が満期となり再度休会・退会手続きが行われない場合には、自動的に休会を解除とし通常会員へと変更いたします。 4.休会から退会をする場合、店頭にて所定の手続きを対面にて行うものとします。 第8条 <退会> 1.毎月10日(水曜日の場合は前営業日)までの手続きで、翌月分より変更(退会)が可能です(電話等による申し出は受け付けられません) 2.会員が自己都合により会費等を2ヶ月間以上滞納した場合は、退会扱いとします。 滞納分については全額支払わなければなりません。 3.会員が、その資格を喪失したときには、直ちに会員証を当クラブに返却しなければなりません。 4.諸会費、諸料金等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。 5.退会月の会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。 6.一旦納入された入会金・月会費などはいかなる理由によっても返金いたしません。 第9条 <会員資格の停止および除名> 会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当クラブから除名することができます。 1.本規約及び運営会社が別に定める諸規則に違反した場合。 2.当クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合。 3.諸会費、諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合。 4.公序良俗に反する行為があった場合。 5.当クラブの会員としてふさわしくない言動や、身体的・精神的に継続利用不可と判断した場合。 第10条 <資格喪失> 会員は次の場合にその資格を喪失します。 1.退会 2.除名 3.死亡 4.当クラブを閉鎖したとき 第11条 <会員資格の譲渡> 会員の資格は譲渡できません。 第12条 <使用制限> 運営会社は、行事その他必要と認める場合、一定期間中当クラブの施設の全部又は、一部の利用を制限することがあります。 第13条 <休日・休業・臨時休業> 当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休日・休業とすることがあります。 1.当クラブの休日は運営会社が定める日とします。 2.気象・災害・感染症等により会員・従業員にその災害が及ぶと運営会社が判断し、営業を困難と認めたとき。 3.施設の点検、補修または改修をするとき。 4.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。 5.その他クラブが休業を必要と認めるとき。 6.上記の条件下において、原則会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。 なお、上記内容のお知らせは「メール・ライン・ホームページ」等にてお知らせ致しますので、いずれかを必ずご登録お願いいたします。 第14条 <会員の損害賠償> 1.会員及びビジターが当クラブの施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、当クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、 自己が速やかにその損害の責を負うものとします。 2.当クラブ内で発生した紛失、盗難、その他事故について、当クラブは一切の責任を負わないものとします。 第15条 <会員同士のトラブル> 運営会社は、会員同士に発生した全てのトラブルについては、一切の責任を負いません。 第16条 <諸手続き> 1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速かに変更手続をしなければいけません。 2.当クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに通知が発信されたときは、 通知未達等発信後の責を負わないものとします。 第17条 <会員以外の施設利用> 運営会社は、特に必要と認めた場合、当規約に定める会員以外の者に当クラブの施設を利用させることができるものとし会員はこれに関し、何らの異議を唱えず、 又、如何なる種類の請求もしないものとします。 第18条 <クラブの閉鎖> 1.運営会社は止むを得ざる事情による場合、相当の予告期間をおいた上で、当クラブを閉鎖することができます。 第19条 <個人情報のお取り扱い> 当クラブではご記入いただいた個人情報は当クラブデータとして下記の利用目的にその利用の範囲を限定し、会員様に適切なサービスを提供する企業として、個人情報の 重要性を深く認識し、その保護の徹底を図るために個人情報の取扱方針を以下の通り定め、その実施に努めます。 1.個人情報の基本方針 ①法令等の遵守 法令及び行政機関が定めた方針を遵守します。 ②安全対策の実施 安全対策を実施し、情報への不正アクセス、情報の紛失・破損・改ざん及び漏洩等に対する予防措置を講じます。 ③業務改善への取り組み 情報が適切に管理されているか定期的にチェックをし、継続的に業務改善への取り組みを実施します。 ④事故発生時の対策 万が一、事故が発生した場合には、損害を最小限に留めるとともに、速やかに必要な情報を開示し、再発防止策を含む適切な対策を講じます。 2.個人情報の利用目的 ①会員制クラブとしての円滑な運営業務を遂行するため。 ②当クラブ入会者への各種イベント・キャンペーンの情報をお送りするため。 ③当クラブでは、会員様の個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合には、機密保持契約等を締結し当該委託先に個人情報保護を義務付けるとともに、 当該委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督します。 ④当クラブは、法令に定める場合を除き、会員様の個人情報を事前にご本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。 3.個人情報の第三者への提供 下記の場合を除き、ご記入いただいた個人情報の第三者への提供、開示は一切いたしません。 ①万が一、急病・怪我等で搬送された場合の医療機関への情報提供 ②裁判所や警察の捜査協力等への情報提供 第20条 <細則> 運営会社は、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効カはすべての会員に適用されます。 第21条 <会費等の集金代行と代位弁済> 1.当社は、施設利用契約等に基づき契約者が当社に支払う会費等の代金の集金業務を、株式会社ジャックスに委託します。 2.当社は、契約者の会費等の支払債務に関し、当社とジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社(以下「保証会社」という。) との間で2ヶ月分の支払債務について保証契約(以下「保証契約」という。)を締結します。 3.契約者は、施設を規約退会となった場合、契約者の会費等の支払債務を保証会社が当社に代位弁済することに同意します。 4.保証会社は、代位弁済した金額を契約者に直接請求するものとし、契約者は当該請求を受けたときは直ちにその額を支払うものとします。 5.保証会社が保証する債務限度は、最大で会費等の2ヶ月分までとします。 6.契約者は、保証契約範囲外の金額については施設利用契約等の定めに基づき、当社に支払うものとします。 第22条 <附則> 本規約は2021年04月10日より発効する。
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